岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場からまず申し上げますと、特定秘密保護法で提供の規定を細かく設けているのは後藤委員がおっしゃるとおりでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供していい場合を細かく書いて、しかるべき手順を定めているというものであります。なので、全くそういう観点がないかどうかはちょっと私も分かりかねますけれども、個人情報というよりは、すごい秘密だからということで、厳格な規定が設けられております。

一方で、例えば、警察あるいは外務省が保有している個人情報、何らか別の目的で集めた個人情報を国家情報局に提供できるかと申しますと、これは、個人情報保護法の一般的な規定として、他機関に目的外で、本来の収集した目的以外で出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという規定がございます。もちろん、収集した情報の、その収集行為の根拠規定に、何らか目的外利用に関する限定が付されている、そういう規定があれば、それは当然に適用されるというふうに考えております。

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