これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。
個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、今の個人情報保護法では必ずしもカバーされない範囲のものがあると思いますので、これは精緻にまたやりたいと思いますが。
官房長官、今の議論を聞いていて、もしかしたら個人情報保護法の方で目的外利用が制限されるケースがあるかもしれない、でも、プライバシーはそこまでカバーされないかもしれない、だけれども、そういったものは本来、無用には出さない、あるいは観点というところで、無理に出せということは言わないということは官房長官の節度に関わっちゃうというのは、やはり法的安定性という点では問題だと思うんですよ。
是非、これはきちんと条文で、プライバシーや個人情報保護に配慮するということを規定すべきじゃないでしょうか、修正すべきじゃないでしょうか。具体的には、例えば、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないというような、もう少し広い書き方でもいいですよ、あるいは、個人情報保護、プライバシー保護に配慮しなければならない、あるいは、これを侵害してはならない、書き方はいろいろ議論したらいいですけれども、こういう規定を置くべきだと我々は思いますし、条文修正を提案したいと思いますけれども、こういう規定が置かれて何か困りますか、運用上。当然守るべきことですから。
官房長官、困るかどうか。
163岡岡素彦内閣官房内閣審議官
特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場からまず申し上げますと、特定秘密保護法で提供の規定を細かく設けているのは後藤委員がおっしゃるとおりでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供していい場合を細かく書いて、しかるべき手順を定めているというものであります。なので、全くそういう観点がないかどうかはちょっと私も分かりかねますけれども、個人情報というよりは、すごい秘密だからということで、厳格な規定が設けられております。
一方で、例えば、警察あるいは外務省が保有している個人情報、何らか別の目的で集めた個人…
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後藤祐一(中道)
必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかといったときに、結局、国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それは外から見えないんですよ。
なので、こういう場合は、元々、例えば警察が警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけれども、それ以外の目的外利用として国家情報局なりに提供できるのはこういう目的の場合であるというような限定は全くないということですか。岡さんでいいですよ。
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165岡岡素彦内閣官房内閣審議官
そのような限定を付す場合は、つまり、個人情報のやり取りをする場合にそのような限定を付す場合には、提供する側の方で何らか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の事務があり、関連の規定があって、それに従って適正に、内調なり、新しくつくろうとしている国家情報局に提供されようとしていると思っています。
一般規定として、個人情報保護に関する法律にはこのように規定されていまして、六十九条第一項におきまして、「法令に基づく場合を除き、」行政機関の長は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。
個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、今の個人情報保護法では必ずしもカバーされない範囲のものがあると思いますので、これは精緻にまたやりたいと思いますが。
官房長官、今の議論を聞いていて、もしかしたら個人情報保護法の方で目的外利用が制限されるケースがあるかもしれない、でも、プライバシーはそこまでカバーされないかもしれない、だけれども、そういったものは本来、無用には出さない、あるいは観点というところで、無理に出せということは言わないということは官房長官の節度に関わっちゃうというのは、やはり法的安定性という点では問題だと思うんですよ。
是非、これはきちんと条文で、プライバシーや個人情報保護に配慮するということを規定すべきじゃないでしょうか、修正すべきじゃないでしょうか。具体的には、例えば、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないというような、もう少し広い書き方でもいいですよ、あるいは、個人情報保護、プライバシー保護に配慮しなければならない、あるいは、これを侵害してはならない、書き方はいろいろ議論したらいいですけれども、こういう規定を置くべきだと我々は思いますし、条文修正を提案したいと思いますけれども、こういう規定が置かれて何か困りますか、運用上。当然守るべきことですから。
官房長官、困るかどうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
修正とおっしゃる、国会における修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であれば、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、また、最近では能動的サイバー防御のACD法というのがありましたけれども、これは、通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。
そういうことを考えると、情報を取得するということを容易にするような権限を今回規定するものではありませんので、ですので、御指摘のような規定は設けていないということになります。
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後藤祐一(中道)
それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
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木原稔(自民)内閣官房長官
この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。
したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは…
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