後藤祐一 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。

それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法に基づく審査会への提示だとか、それぞれ、まあもっともだなという理由がある場合だけ、保有している行政機関以外の行政機関に情報提供していいと、特定秘密は物すごい厳格なルールがあるんですよ。

官房長官に伺いますけれども、国家情報局なり国家情報会議の目的上必要というのでは駄目なんですよ。それぞれの情報機関が何らかの理由で持っているわけですから、その目的外の理由で情報提供を行うのはこういう場合にのみ、例えば、今の、民訴法に基づいて裁判所に提示するとか、あるいは情報公開請求があってその審査会に出すだとか、そういった、こういう目的の場合にのみ情報提供できるという限定をすべきじゃないですか。どういう目的の場合に目的外で国家情報局なりに情報提供できるんですか。

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