休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
まず、国家情報局が今回担うことになる総合調整というのが法案に書いていますが、これは、安全保障の確保、あとテロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、こういった例示をさせていただきました。重要国政運営に資する情報の収集調査等に関していずれも行われるものであります。 重大テロの首謀者に関する個人情報とか、お互いにやり取りをするということが、これは例示ですから、想定されるわけですが、こうした個人情報の取扱いというのは、これは、他の法律でありますけれども、個人情報保護法を始めとする関係法令にのっとって行われていくというふうに考えておりまして、それにのっとっ…
十二時までということであれば、ここで一旦終わりということでよろしいですか。
はい。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
正午休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。後藤祐一君。
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。 先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれど…
一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、プライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスを図るという観点からいうと、個人情報保護法によりルールが明確に定められている、そういうふうにまずは認識をしているところです。 国家情報会議等における事務の遂行においても、個人情報保護法等のルールが適用されることは同様であります。すなわち、国家情報会議等が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというのをいわゆる無用に侵害…
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。 それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている…