私の問題意識も、まず第一義的には事業者が決めていくということになって、それをきちんと公表していくということだったと思うんですけれども、本当にそれがいいのかどうかということも、この評価も大事なんじゃないかというふうに思うわけですね。
それを政府がやるのかどうかというのはちょっと微妙な話になってくると思いますので、例えば第三者機関を立ち上げるとか、そういったことも含めて何か必要になってくるのではないかな、こんなふうにも考えておりまして、結構これは複雑な話になっていくような気がしておりますので、引き続きの議論をお願いしたいというふうに思っております。
あわせて、技術的な観点で、これは実際にやっていくという意味においては、過度に情報を収集してはいけない、こういう観点も重要ですし、また、正しい情報にならなきゃいけない、これも重要ですし、こういったことを考えながら設定していかなくちゃいけないと思いますけれども、今後我が国において年齢確認を本格的に導入していく場合、どのような技術方式を想定しておられるのか、総務省の見解を伺います。
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林芳正(自民)総務大臣
SNSなどの利用者に関する確認、これを行うに当たっては、その利用者に関する情報が必要となりますが、具体的に必要となる情報は、青少年保護ですとか犯罪対策など、それぞれの目的ごとに異なるというふうに承知をしております。このため、利用者情報の確認に当たっては、それぞれの目的を達成するために必要な情報を必要な範囲に限って取得する必要がある、こういうふうに理解をしております。
今、平林委員からお話がありました青少年保護の観点ということになりますと、総務省有識者会議において、SNSの利用における機能制限などの前提となることから年齢確認の厳格化の検討をすべき、その方…
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69平平林晃(中道)
ありがとうございます。
大臣おっしゃられるとおりで、目的に応じて何をすべきなのかを見定めていくということなわけですけれども、これが結構容易ではないのかな、こんな危惧も持ったりするところでございます。
関連して、次の質問に移らせていただきます。
今回の年齢確認に関する検討では、一律規制ではなく、十五歳一律とかそういうことではなくて、SNSごとの特性等を踏まえた対応が論じられている、その趣旨は理解しております。すなわち、SNSにおいては多様なサービスが提供されている、ゆえにその内容に応じて対象年齢が異なるのは当然であると。今の大臣のお話に関連して言えば…
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70藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォームサービスはサービスごとに設計、特性が異なることから、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスクの評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定理由及び確認方法についての公表も求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。
海外においては、既にEU、英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し、法…
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- (上の発言)
71平平林晃(中道)
私の問題意識も、まず第一義的には事業者が決めていくということになって、それをきちんと公表していくということだったと思うんですけれども、本当にそれがいいのかどうかということも、この評価も大事なんじゃないかというふうに思うわけですね。
それを政府がやるのかどうかというのはちょっと微妙な話になってくると思いますので、例えば第三者機関を立ち上げるとか、そういったことも含めて何か必要になってくるのではないかな、こんなふうにも考えておりまして、結構これは複雑な話になっていくような気がしておりますので、引き続きの議論をお願いしたいというふうに思っております。
あわせて、技術的な観点で、これは実際にやっていくという意味においては、過度に情報を収集してはいけない、こういう観点も重要ですし、また、正しい情報にならなきゃいけない、これも重要ですし、こういったことを考えながら設定していかなくちゃいけないと思いますけれども、今後我が国において年齢確認を本格的に導入していく場合、どのような技術方式を想定しておられるのか、総務省の見解を伺います。
72藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
年齢確認については、諸外国においても様々な方法が検討されている段階であると承知しております。
例えばEUでは、委員御指摘の年齢確認のほか、顔認証等による年齢の推定、イギリスでは、銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用や、AIによる顔写真の推定などが法律に基づくガイドラインにおいて推奨されております。
我が国においては、年齢確認の手法の例としましては、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、それから、OSが提供する機能の活用、マイナンバーの活用などが考えられますが、現在、総務省の有識者会議では、どのような方…
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73平平林晃(中道)
ありがとうございます。
本当に、ここもトレードオフがあると思うんですよね。厳しくやるのか、あるいは過度に収集し過ぎないのか、こういったことをきちんと見定めながら適切な技術を選定をしていっていただきたい、このように考えているところでございます。ありがとうございます。
続きまして、権利侵害情報等への対応について伺います。
誹謗中傷などへの対応は、情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の施行、昨年の四月一日に行われましたけれども、削除対応の迅速化や運用状況の透明化など、本当に整備が進んできたかというふうに認識をしております。
こうした対応なん…
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74藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
幅広い年齢層でSNSが利用され、情報収集のためのSNSの利用も進むなど、SNSの利用が一層拡大する中で、情報流通による権利侵害の被害は引き続き深刻であると認識しております。
先ほど御指摘いただきましたように、これまで、事後の対応につきましては、権利侵害情報に関する相談窓口の設置に加え、大規模プラットフォーム事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、裁判手続によらず権利侵害情報の発信者に関する情報開示を求める制度への対応、権利侵害情報の削除対応の迅速化とその運用状況の透明化、こういったことに取り組んできているところでござ…
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