ありがとうございます。
続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。
今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございます。
続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。
今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
お答え申し上げます。 現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。 その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。 そのため、事業者に対して、一定の方法により、契…
ありがとうございます。 ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。 契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。 今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティー強化が必要であると思います。これは、事業者にとっては、顧客情報の漏えい防止、回線の不正契約の防止につながっていくと思っております。今後サイバーセキュリティーの強化を事業者に求めていく考…
お答えを申し上げます。 携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。 これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。これを踏まえ、総務省としては、利用者の成り済まし防止を図り、当人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。 具体的には、個人が二回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパ…
ありがとうございます。
続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。
今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
お答えを申し上げます。
電気通信事業報告規則に基づく報告等によりまして、携帯通信事業者として想定される事業者数は、大手のMNOから小規模なMVNOも含め、約二千者と把握しているところでございます。
ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。
そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。
事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も累次の見直しによって厳格化がなされると思います。しかし、数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、不備が出てきたりするおそれがあります。どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。
お答えを申し上げます。 本法は、携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が、必要に応じて事業者に報告を求める報告徴収や、その義務の違反を是正する等の措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。 さらに、本法におきましては、罰則として、報告徴収に応じなかったときなどには一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、是正命令に違反したときは二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定めております。 総務省としては、これまでも、警察庁などの関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた本法の遵守を確保してきているところであり、…