お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。
その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限又は地位を確認する方法などが考えられるところでございます。
115許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。
重ねて質問いたします。
実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。
提案を踏まえた質問になりますが…
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116湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。
委員が御指摘ございました、例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な拒否の対象にならないよう、省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
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117許許斐亮太郎(国民)
御答弁ありがとうございます。
続けて、法人契約についてお伺いいたします。
法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、多大なものになると思います。上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認は具体的にどのように行うのでしょうか、総務省にお伺いいたします。
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- (上の発言)
118湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。
その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限又は地位を確認する方法などが考えられるところでございます。
119許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。
契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。
今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティー強化が必要であると思います。これは、事業者にとっては、顧客情報の漏えい防止、回線の不正契約の防止につながっていくと思っております。今後サイバーセキュリティーの強化を事業者に求めていく考…
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120湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。
これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。これを踏まえ、総務省としては、利用者の成り済まし防止を図り、当人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。
具体的には、個人が二回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパ…
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121許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。
今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
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