湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。

その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。

そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。

その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や、契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限又は地位を確認する方法などが考えられるところでございます。

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