豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えをいたします。

まず、一般論としまして、スポーツ放映権につきましては、一般には、権利保有者と放送事業者のビジネス上の契約交渉によって取得をされるというものでございまして、個別のスポーツ番組をどのように放送するかについては放送事業者が判断する、これが原則だというふうに考えております。

ただし、今委員から御指摘のとおり、一方で、EUの一部の加盟国、あるいはイギリスなどにおいては、さっきイベントリストという話がございましたけれども、例えばオリンピック、あるいはサッカーのワールドカップといった特定のスポーツイベント、これについて指定をさせていただいて、それにつきまして、有料放送事業者による生放送の独占を制限するといったような、いわゆるユニバーサルアクセス制度が設けられているということは承知をしております。

ただし、一方、この制度が導入されている各国におきましても、現状、例えば、スポーツ放映権の高騰が続いているということや、あるいは、現実に、有料放送事業者による対象イベントの生放送が独占となってしまったというような事態も生じているということも承知をしておりまして、制度の効果についてよく分析をする必要があるというふうに考えております。

また、我が国においてこうした制度を導入するということを検討するに当たりましては、放送番組の編集の自由を基本とする放送法の枠組みとの整合性、あるいは、今まさに委員が御指摘いただきました、スポーツ団体のビジネスの制約等の慎重に検討すべき課題がまだ存在しているかというふうに考えております。

現在、総務省としましては、まずは、諸外国における制度、その効果、そして関係者の影響等について把握を続けておりまして、必要に応じまして、例えばスポーツ庁など関係省庁とも連携をして検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

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