平林晃 (中道改革連合)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

ありがとうございます。

政府横断的に、こども家庭庁さんが中心になってやっていただいているということでございますけれども、本当にリスクをしっかりと明確にしていただいて、子供を守っていくということは本当に大事な点だと思いますので、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

それでは、三つ目の柱となります放送に関しまして、最後の時間を使ってお聞きをさせていただけたらと思っております。

NHK予算の審議でも話題になりましたが、野球、WBCが地上波で見られなかったことが問題になりました、話題になりました。ユニバーサルアクセス権、UA権というものが中心になったわけですけれども、その後、国会図書館に調査をいただいて、様々教えていただくことができました。

本当に驚いたんですけれども、このユニバーサルアクセス権という権利そのものは、一九四八年、国連総会で採択された世界人権宣言の第十九条、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由に基づくものであるということでございまして、この意味におきまして、本当に、このユニバーサルアクセス権という権利自体は、基本的な、大切な権利であるということを学ばせていただきました。

その上で、このユニバーサルアクセス権をどう実現していくのかに関しましては、国それぞれによって異なるわけでございますけれども、多くの国においてイベントリスト方式というものが採用されているということでございました。すなわち、担当大臣が定めたリストに掲載されたイベントの放送が行われる場合には、無料放送が担保されなければ有料放送が許されない、こんなような、細かいところはいろいろありますけれども、ざっくりこういうような制度であると認識をさせていただきました。

このような、有料事業者をかなり制限する制度が運用されているのは、放送の、それぞれの国のこれまでの経緯によるというところがあるようにも学ばせていただきました。

イベントリスト方式が主に議論されてきた欧州では、公共放送が長く放送を独占してきたという歴史があり、商業放送が参入してきたけれども、その商業放送を必ずしも多くの世帯で受信できない、その商業放送で国民的関心の高いスポーツイベントが独占的に放送されると困る、こういう懸念があって、先ほど申し上げたようなイベントリスト方式になっていったというような、こんな御説明を伺ったところでございます。

ただし、このイベントリスト方式において、当該スポーツの大会などが公共放送で放送されれば、当然のことながら、有料で放送する意味は低減をするということになるわけであります。これに関しては、スポーツ団体側、イベント側の懸念が生じてくるということになります。

放映権は、大会主催者や競技団体の重要な収入源でもございます。過度な規制は、スポーツ振興を損なうおそれもあるということでございます。

そこで、総務省さんに伺います。

ユニバーサルアクセス権に基づく国民の重要情報へのアクセス機会の確保は重要と考えておりますが、一方で、イベント権利者や主催者が正当な利益を確保するということも大事になってまいります。どのようにすれば両者を両立させることができると考えておられるのか、御見解を伺います。

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