田辺康彦消防庁次長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)

消防団員に対する報酬については、令和三年四月に定めた消防団員の報酬等の基準において、報酬等が消防団員の労務に対する反対給付であることや、支給事務の透明性や消防団員間の公平性の確保などの理由から、団員個人に対し、その団員の活動記録に基づき市町村から直接支給することとし、全国の市町村に働きかけを行った結果、令和七年四月一日現在で、年額報酬及び出動報酬について九割以上の市町村で直接支給がなされております。

御指摘のような、報酬の一部や全部を消防団運営に充てるため消防団や分団に支払うよう求めることなどは、これまでも各市町村への通知において是正するよう求めてきたところであり、あわせて、このような取扱いを把握した場合には、その内容を消防庁に報告することをお願いしているところです。

引き続き、消防庁としては、報酬の個人への直接支給を徹底するなど、消防団の適切な運営が行われるよう、市町村等に対して助言等をしてまいります。

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