昨年の法改正でまさにこのことが対応されたということでございます。住民の台帳があり、それを登録された団体に対しまして渡すことができる、こういう規定になっているということでございました。
だから、これは渡すことができるということなので、自治体側も渡せるか渡せないか、渡すか渡さないか、そのことを判断をしてやっていかなくてはいけないということになるわけでございまして、そういった意味におきましては、そのときに判断できるかどうかというのは、やはり従前からの信頼関係がなくてはならないというふうに思いますので、先ほど田嶋委員が防災ということの重要性を訴えられましたけれども、こういった意味におきまして、信頼性を確保していく、確立していくという意味におきましても、やはり従前から取組を進めていくということも大事になるのかな、こんなことも感じさせていただいたところでございまして、でも、そういった意味ではしっかり進められているということも理解をさせていただきまして、ありがとうございました。
続きまして、災害に関係する話といたしまして、地域にあります消防団に関しまして少しお尋ねもさせていただきたいというふうに思います。
これも地元で伺ってまいりましたお話でございます。消防団、消防団員の皆様におかれましては、災害発生時における消火活動を始め、地震や風水害といった大規模災害発生時の救助でありますとか救出、あるいはふだんからの警戒巡視でありますとか、本当に様々な現場で御活躍をいただいており、地域防災の中核としての多大なる御貢献に心から感謝と敬意を表するものでございます。
御周知のとおり、消防団は現在、深刻な担い手不足と高齢化に直面をしておられます。結構訓練が過酷である、こんなことも伺っておりますし、また、当然、ふだんは仕事をしていらっしゃる方が団員になっておられるわけで、仕事との、本業と言えばいいんですかね、本業との両立などがなかなか難しく、若手の新規入団が激減をしている、そういった要因にもなっていると言われておりまして、時代に合わせた組織の改革が急務、このようにも考えられていると認識をしております。
地元の消防団関係者によれば、消防団員が高齢化をして、また人数も減ってきておられるので、出動に備えた班編成が難しくなっている、こんな組織もあるということも伺ったところでございます。団員募集、恒常的に取り組んではいるんだけれども、これまでの地縁、血縁、こういったものによる勧誘ではなかなか入団に至らない、こういった認識だそうです。
その上、こういう難しい状況であるにもかかわらず、ネットでは、消防団に対するネガティブ情報、例えば報酬に関する話でありますとか、あるいは、本当に訓練が厳しいぞみたいな、こういったような話でありますとか、マイナスイメージに拍車をかけるような動画等が広められている、こういったことも伺いました。
そこで、御質問申し上げる内容ですけれども、こうしたネガティブ情報の拡散に関しまして、現状をどのように認識をしておられて、またどのように対応しようとされているのか、消防庁に伺います。
109藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
インターネットやSNSは、国民生活や社会経済活動の利便性を飛躍的に向上させる一方で、様々なトラブルも生じており、国民一人一人のICTリテラシーの向上が必要不可欠であると考えております。
このため、委員御指摘のように、総務省では、プラットフォーム事業者、それから通信事業者等の関係事業者と連携しまして、昨年一月に立ち上げたICTリテラシー向上に係る意識啓発プロジェクト、デジタルポジティブアクションに取り組んでおります。
このプロジェクトでは、これまで、インターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成、それから関係事業者等が作…
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110平平林晃(中道)
本当に大事な取組であると考えております。
是非学校にも展開をしていただいて、こういったことの意識啓発を若い世代からやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、災害時における個人情報の取扱いに関しまして、ちょっと地元から出た話がございましたので、確認をさせていただけたらというふうに思います。
災害時にボランティア団体が活動されることはよくあるかと思います。そのときに、地域住民に支援の手を差し伸べたいものの、個人情報保護の壁によって難しい状況がある、こんな声を伺ったところでございます。
本年一月六日火曜日の午前十時十…
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111小小谷敦内閣府大臣官房審議官
災害時の個人情報の取扱いについての御質問にお答えをいたします。
災害時にボランティア団体が活動する際についても、一般的に個人情報保護法の規定が適用されるところです。委員御指摘のとおり、過去の災害対応において、地方公共団体が災害に係る業務を実施する中で、個人情報の取扱いの判断に迷う事例があったと承知しているところです。
災害発生時に市町村が作成する被災者台帳については、市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認める場合には、登録被災者援護協力団体の求…
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- (上の発言)
112平平林晃(中道)
昨年の法改正でまさにこのことが対応されたということでございます。住民の台帳があり、それを登録された団体に対しまして渡すことができる、こういう規定になっているということでございました。
だから、これは渡すことができるということなので、自治体側も渡せるか渡せないか、渡すか渡さないか、そのことを判断をしてやっていかなくてはいけないということになるわけでございまして、そういった意味におきましては、そのときに判断できるかどうかというのは、やはり従前からの信頼関係がなくてはならないというふうに思いますので、先ほど田嶋委員が防災ということの重要性を訴えられましたけれども、こういった意味におきまして、信頼性を確保していく、確立していくという意味におきましても、やはり従前から取組を進めていくということも大事になるのかな、こんなことも感じさせていただいたところでございまして、でも、そういった意味ではしっかり進められているということも理解をさせていただきまして、ありがとうございました。
続きまして、災害に関係する話といたしまして、地域にあります消防団に関しまして少しお尋ねもさせていただきたいというふうに思います。
これも地元で伺ってまいりましたお話でございます。消防団、消防団員の皆様におかれましては、災害発生時における消火活動を始め、地震や風水害といった大規模災害発生時の救助でありますとか救出、あるいはふだんからの警戒巡視でありますとか、本当に様々な現場で御活躍をいただいており、地域防災の中核としての多大なる御貢献に心から感謝と敬意を表するものでございます。
御周知のとおり、消防団は現在、深刻な担い手不足と高齢化に直面をしておられます。結構訓練が過酷である、こんなことも伺っておりますし、また、当然、ふだんは仕事をしていらっしゃる方が団員になっておられるわけで、仕事との、本業と言えばいいんですかね、本業との両立などがなかなか難しく、若手の新規入団が激減をしている、そういった要因にもなっていると言われておりまして、時代に合わせた組織の改革が急務、このようにも考えられていると認識をしております。
地元の消防団関係者によれば、消防団員が高齢化をして、また人数も減ってきておられるので、出動に備えた班編成が難しくなっている、こんな組織もあるということも伺ったところでございます。団員募集、恒常的に取り組んではいるんだけれども、これまでの地縁、血縁、こういったものによる勧誘ではなかなか入団に至らない、こういった認識だそうです。
その上、こういう難しい状況であるにもかかわらず、ネットでは、消防団に対するネガティブ情報、例えば報酬に関する話でありますとか、あるいは、本当に訓練が厳しいぞみたいな、こういったような話でありますとか、マイナスイメージに拍車をかけるような動画等が広められている、こういったことも伺いました。
そこで、御質問申し上げる内容ですけれども、こうしたネガティブ情報の拡散に関しまして、現状をどのように認識をしておられて、またどのように対応しようとされているのか、消防庁に伺います。
113田田辺康彦消防庁次長
消防団に対して様々な御意見があることは承知しておりますが、大規模災害になればなるほど地域に密着した消防団の力が重要とされる中、消防団員の更なる確保を図る上でも、消防団の魅力発信やイメージアップが極めて重要と考えております。
このため、消防庁では、消防団入団促進広報事業において、女性や若者に人気のある芸能人を起用したポスターやPR動画の作成、女性や若者をターゲットにした入団促進イベントの開催、若者が触れる機会の多いSNSを活用した効果的なPRなどの広報を推進してきたところです。
引き続き、幅広い住民に向けた積極的な広報活動を展開し、消防団の魅力発信に努…
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114平平林晃(中道)
時間が押してまいりまして、ちょっと飛ばさせていただいて、四番の質問をさせていただけたらというふうに思います。
先ほど、少し報酬に関することということも申し上げましたけれども、消防団員に対する報酬は、団員個人に対して直接支給する、これが原則とされていますけれども、これまでの慣例の中で、実際には直接支給がなされていなかったり、支給されていても、報酬の全部又は一部を消防団や分団に支払うように求めることや、あるいは消防団の幹部が、団員の預金通帳、キャッシュカード、印鑑等を預かって預金を引き出す行為があったようにもお聞きをしているところでございます。こういったこ…
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115田田辺康彦消防庁次長
消防団員に対する報酬については、令和三年四月に定めた消防団員の報酬等の基準において、報酬等が消防団員の労務に対する反対給付であることや、支給事務の透明性や消防団員間の公平性の確保などの理由から、団員個人に対し、その団員の活動記録に基づき市町村から直接支給することとし、全国の市町村に働きかけを行った結果、令和七年四月一日現在で、年額報酬及び出動報酬について九割以上の市町村で直接支給がなされております。
御指摘のような、報酬の一部や全部を消防団運営に充てるため消防団や分団に支払うよう求めることなどは、これまでも各市町村への通知において是正するよう求めてきた…
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