こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。
二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。
こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。
そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。
あわせて、プラットフォーム事業者から…
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塩川鉄也(共産)
総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。
ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。
これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。
今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必…
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。
二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。
こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。
他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということに…
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塩川鉄也(共産)
公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。
一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。
選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。
選挙運動各党協議会では、公選法改…
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逢沢一郎(自民)
お答えをいたします。
まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進め…
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