お答え申し上げます。
現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。
これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。
今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。
一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。
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塩川鉄也(共産)
是非各党協議会で議論していきたいと思っています。
法案の内容についてですけれども、プラットフォーム事業者が行う措置について総務大臣が指針を策定するとあります。
民主主義の根幹である選挙制度は、一部の政党で談合し多数の力で押し通すことが許されないことはもちろんのこと、行政府側が選挙運動の内容について指針を作ることは議会制民主主義の観点から問題があると考えております。
そこで、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき指針を策定する、こういったことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。
そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。
あわせて、プラットフォーム事業者から…
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塩川鉄也(共産)
総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。
ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。
これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。
今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。
一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。
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塩川鉄也(共産)
こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できるこ…
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。
他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということに…
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塩川鉄也(共産)
公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。
一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。
選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。
選挙運動各党協議会では、公選法改…
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