誠にありがとうございます。
引き続きまして、最後にもう一度谷口参考人にお伺いしたいんです。
今回の与党提案では、政治資金の収入に関する制度の在り方について、新たな合議制の組織を設けて、学識経験者に結論を出してもらって、その結果を踏まえて国会で法制上の措置を必要であれば講じるということになっているんですが、しかし、長年にわたりまして議論してきたにもかかわらず、今もなお国会で結論を出せないこの問題については、新たな合議制組織において学識経験者がどのような実効的結論を出すべきなのか、私は全くイメージできなかったんですね。先ほどの、いろいろ先生方の御答弁でもって少しは、何とか理解できましたが。でも、結局は国会での結論を先送りにするだけではないかという懸念は残っております。
谷口参考人は、これまで、政治改革に関する会議に過去三回御参加されていると伺いましたけれども、学識経験者による新たな合議制組織において、企業・団体献金の禁止も含めて、あるいは抜け道の防止策を含んだ実効的な結論というのは出すのが可能なのかどうか、あるいは、どのような実効的な結論を出すべきなのかとかいうところ、よければ、その条件とか具体的内容についても再度お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
41中中北浩爾中央大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
確かに、民意というのは非常に重要ですので、これを考慮要因に入れるということは必要なことだと思います。ただ、民意だけで決めればいいということであれば、全ての政策は国民投票や世論調査によって決めればいいということにございます。したがって、民意というのは一個の考慮要因ですけれども、全てではない。
例えば、御党におかれましても、定数削減、これに反対しておられますけれども、しかし、民意は恐らく、賛成の方がたしか多かったかと思います。また、女系・女性天皇の容認についても、例えば女性天皇の容認を見れば、読売新聞は六九%、共同通信だと八…
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42石石川勝(参政)
誠にありがとうございます。
次に、谷口参考人にお伺いをしたいと思います。
参政党は、企業、団体からの献金と併せまして、政治資金パーティー券の購入、これも禁止すべきだというふうに主張しております。
しかし、私たちは、これだけで政治資金改革が完成するとは全く考えておりませんで、企業・団体献金の禁止というのは、これはあくまで政治への信頼回復を成し遂げるための最低条件であって、むしろ改革の入口ではないかというふうに考えております。
その上で、今後も、抜け道を許さない制度設計とか、日本の政治の独立性を担保する、つまり外国資本の過度な流入を防ぐとかあるいは国…
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43谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
政治資金の改革というのは、何か規制をしたり公開の制度を強めたりということがあっても更なる抜け道が発見をされるという繰り返しでございますので、これは、飽くことなく、その事案が発生するたびに、その抜け穴というのを一つ一つ根気強く塞いでいくということが必要でありまして、これは、これまでもそうでございますし、これからも変わらないということでございます。
それから、委員御指摘の、外国法人等による寄附規制あるいはパーティー券の購入に関してでございますけれども、平成十八年法律第百十三号で、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若…
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- (上の発言)
44石石川勝(参政)
誠にありがとうございます。
引き続きまして、最後にもう一度谷口参考人にお伺いしたいんです。
今回の与党提案では、政治資金の収入に関する制度の在り方について、新たな合議制の組織を設けて、学識経験者に結論を出してもらって、その結果を踏まえて国会で法制上の措置を必要であれば講じるということになっているんですが、しかし、長年にわたりまして議論してきたにもかかわらず、今もなお国会で結論を出せないこの問題については、新たな合議制組織において学識経験者がどのような実効的結論を出すべきなのか、私は全くイメージできなかったんですね。先ほどの、いろいろ先生方の御答弁でもって少しは、何とか理解できましたが。でも、結局は国会での結論を先送りにするだけではないかという懸念は残っております。
谷口参考人は、これまで、政治改革に関する会議に過去三回御参加されていると伺いましたけれども、学識経験者による新たな合議制組織において、企業・団体献金の禁止も含めて、あるいは抜け道の防止策を含んだ実効的な結論というのは出すのが可能なのかどうか、あるいは、どのような実効的な結論を出すべきなのかとかいうところ、よければ、その条件とか具体的内容についても再度お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
45谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
二種類の回答かと存じます。
一つは、企業・団体献金の受皿規制だけに限らず、既に成立をしております、設置をすることが決まっております政治資金監視委員会に与えられた所掌事務の中で、政治資金制度に関する提言を行うことというのが既に定められておりますので、屋上屋を設けなくても、そこで対応することが可能であろう。もし実効性のある更なる規制というのが必要であるのであれば、この衆法第一二号には尊重義務というのを定めて、更に特別な諮問を行っていただくという形を取る必要があろうかと存じます。
それからもう一つ、実効性のある有識者会議で結…
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46石石川勝(参政)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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47美美延映夫(維新)
次に、峰島侑也君。
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