谷口将紀東京大学教授

2026年6月22日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 74 発言)

御質問ありがとうございます。

二種類の回答かと存じます。

一つは、企業・団体献金の受皿規制だけに限らず、既に成立をしております、設置をすることが決まっております政治資金監視委員会に与えられた所掌事務の中で、政治資金制度に関する提言を行うことというのが既に定められておりますので、屋上屋を設けなくても、そこで対応することが可能であろう。もし実効性のある更なる規制というのが必要であるのであれば、この衆法第一二号には尊重義務というのを定めて、更に特別な諮問を行っていただくという形を取る必要があろうかと存じます。

それからもう一つ、実効性のある有識者会議で結論が、監視委員会であれこの衆法第一二号の有識者機関であれ、可能かというお尋ねでございますけれども、これはひとえに有識者の範囲によるということになります。

私が思い描いておりますような政治資金の研究をしている人、実証的に研究をしている人という範囲であれば、おのずから結論というのは、大体方向性というのは微調整の範囲で可能ということになろうかと思いますが、もし、その有識者というのが広く解されて、各党各会派の意見をより忠実に反映される方というのが選ばれた場合は、なかなか合意は難しいかもしれないと考えておる次第でございます。

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