御質問ありがとうございます。
確かに、民意というのは非常に重要ですので、これを考慮要因に入れるということは必要なことだと思います。ただ、民意だけで決めればいいということであれば、全ての政策は国民投票や世論調査によって決めればいいということにございます。したがって、民意というのは一個の考慮要因ですけれども、全てではない。
例えば、御党におかれましても、定数削減、これに反対しておられますけれども、しかし、民意は恐らく、賛成の方がたしか多かったかと思います。また、女系・女性天皇の容認についても、例えば女性天皇の容認を見れば、読売新聞は六九%、共同通信だと八三%が容認論でございます、世論調査で。しかし、御党は反対しておられるかというふうに存じます。
したがって、民意は非常に重要ですけれども、これは一個の考慮要因ということですので、その点を踏まえて、慎重にこの政策についても考えていく必要があるのではないか、このように考えております。
38野野村美穂(国民)
中北参考人、谷口参考人、貴重な御意見、ありがとうございました。
以上で私の質問を終わります。
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39美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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40石石川勝(参政)
参政党の石川勝と申します。
両先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、企業・団体献金の禁止を求める民意について、中北参考人にお伺いをいたします。
三月から四月に実施された共同通信さんの調査では、企業・団体献金について、回答者全体の七一%が禁止すべきと答えておりまして、自民党の支持者に限っても五九%が禁止すべきと答えられております。これは、企業・団体献金の禁止を求めるという声が、特定の政党支持層だけではなくて、与党の支持者層を含めた広い民意になっているというふうに思っております。
政治資金制度は世論だけで短絡的に決めるものではないとは思いま…
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- (上の発言)
41中中北浩爾中央大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
確かに、民意というのは非常に重要ですので、これを考慮要因に入れるということは必要なことだと思います。ただ、民意だけで決めればいいということであれば、全ての政策は国民投票や世論調査によって決めればいいということにございます。したがって、民意というのは一個の考慮要因ですけれども、全てではない。
例えば、御党におかれましても、定数削減、これに反対しておられますけれども、しかし、民意は恐らく、賛成の方がたしか多かったかと思います。また、女系・女性天皇の容認についても、例えば女性天皇の容認を見れば、読売新聞は六九%、共同通信だと八三%が容認論でございます、世論調査で。しかし、御党は反対しておられるかというふうに存じます。
したがって、民意は非常に重要ですけれども、これは一個の考慮要因ということですので、その点を踏まえて、慎重にこの政策についても考えていく必要があるのではないか、このように考えております。
42石石川勝(参政)
誠にありがとうございます。
次に、谷口参考人にお伺いをしたいと思います。
参政党は、企業、団体からの献金と併せまして、政治資金パーティー券の購入、これも禁止すべきだというふうに主張しております。
しかし、私たちは、これだけで政治資金改革が完成するとは全く考えておりませんで、企業・団体献金の禁止というのは、これはあくまで政治への信頼回復を成し遂げるための最低条件であって、むしろ改革の入口ではないかというふうに考えております。
その上で、今後も、抜け道を許さない制度設計とか、日本の政治の独立性を担保する、つまり外国資本の過度な流入を防ぐとかあるいは国…
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43谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
政治資金の改革というのは、何か規制をしたり公開の制度を強めたりということがあっても更なる抜け道が発見をされるという繰り返しでございますので、これは、飽くことなく、その事案が発生するたびに、その抜け穴というのを一つ一つ根気強く塞いでいくということが必要でありまして、これは、これまでもそうでございますし、これからも変わらないということでございます。
それから、委員御指摘の、外国法人等による寄附規制あるいはパーティー券の購入に関してでございますけれども、平成十八年法律第百十三号で、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若…
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44石石川勝(参政)
誠にありがとうございます。
引き続きまして、最後にもう一度谷口参考人にお伺いしたいんです。
今回の与党提案では、政治資金の収入に関する制度の在り方について、新たな合議制の組織を設けて、学識経験者に結論を出してもらって、その結果を踏まえて国会で法制上の措置を必要であれば講じるということになっているんですが、しかし、長年にわたりまして議論してきたにもかかわらず、今もなお国会で結論を出せないこの問題については、新たな合議制組織において学識経験者がどのような実効的結論を出すべきなのか、私は全くイメージできなかったんですね。先ほどの、いろいろ先生方の御答弁でも…
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