中北浩爾中央大学法学部教授

2026年6月22日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 74 発言)

お答え申し上げます。

政党法の制定ということを安易に主張するということは私はちょっと反対でございまして、基本的には政治活動の自由というのは重要ですので、御党もようやく作られましたけれども、ガバナンスコード、各政党がきちんとしたルール作りを行って、自民党におかれましては、いち早くガバナンスコードが作られ、しかもガバナンス委員会というのを設けて、毎年党の運営についてチェックする体制までつくっております。

したがって、各党におかれましては、そうした体制をつくっていただくことによって自らの身を自ら律する形をつくっていくということであって、政党の方でこうやりなさい、ああやりなさいということを、政党に対して法的な規制をかけ過ぎること、これについては慎重たるべきではないかなというふうに思っております。

また、先ほどもちょっと申しましたように、政党法を制定して、それに服する者について企業・団体献金を許可するというのはちょっと分からなくて、まだそれであれば、政党交付金の交付ということと関連づけるのが正しい方法ではないかと思いますけれども。

また、この服するということ、これをどういうふうに判断するのかということも、非常に政治活動の自由との関係についても問われる部分になってきますので、私は、これは適切なのかなというふうに考えている次第であります。

あと、国民民主党におかれましては、政党本位の方にしていくというふうな志向性というのがこの政党法からはかいま見えるわけですけれども、他方で、選挙制度について言うと、中選挙区制に戻すといったことでありますので、こういったところの整合性についてもどうなのかということについては、前回参ったときにお話しした次第でございます。

以上でございます。

前後のやりとり

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