飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

今委員から御指摘がありましたけれども、いわゆる押し買いでございますけれども、訪問購入という形で特定商取引法の中で規制がございます。

特定商取引法の中でのルールとしては、業者に買取り時に書面の交付義務ですとか不当な勧誘行為の禁止などの行為規制が課せられておりまして、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になっております。昨年度は、国においては十三件、行政処分を行っております。内容といたしましては、業務の停止命令でございますとか指示、あるいは代表取締役に対する業務の禁止命令、こういったものでございます。

御相談ということでございますけれども、個別にはあれですけれども、やはり高齢者の方がトラブルに巻き込まれるということが多く、問題であるというふうに認識しているところでございます。法に違反する事実に接した場合には厳正に対処するとともに、普及啓発にも努めまして、押し買いの消費者被害に対してしっかり対応してまいりたいと思っております。

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