お答え申し上げます。
サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては、外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業としたものでございます。特にこの範囲の企業に対しては、情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。
他方で、我が国資本市場の公正性、透明性の一層の向上に向けて、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。
もっとも、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証への取組状況については企業によって差異があり得ますので、時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用範囲の拡大につきましては、これらの企業の開示状況ですとかあるいは投資家のニーズ等も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと思います。
150峰峰島侑也(みらい)
チームみらいの峰島侑也です。
本日も質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
まずは、今回の金商法改正、かなり大規模な改正となっておりまして、これを丁寧に進められてきた政府の方々に敬意を表したいというふうに思います。
一方で、今委員の方々からも御質問ありましたとおり、幾つかの点において、今後実行していく上でこういった点に是非気をつけていただきたいと思う点が幾つかございまして、そこに対する確認というところを中心に質問させていただきたいというふうに思っております。順番としましては、最初にサステーナビリティー開示に関する御質問をさせていただき、…
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151井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
サステーナビリティー開示基準は、気候変動等が企業の将来の事業や財務に与える影響、それを踏まえた上でのリスク管理の方法等について企業に開示を求めております。こうした情報は、過去情報を中心とする財務諸表から把握することが困難な中長期的な企業価値の評価に資する情報であり、投資判断上、極めて重要な情報であるというふうに考えております。
生命保険協会が実施しましたアンケートによりますと、サステーナビリティーの論点について、企業との対話で効果を感じていると回答した投資家の割合は五〇%超、五三・八%ということで、投資家の過半がサステーナビリテ…
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152峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさしく今おっしゃっていただいたように、今後、ガイドライン等で、余り過度な開示を求めることがないように是非実行いただければというふうに期待をしております。
また、既に投資家の半数以上の方々が、実際の対話のときにこのサステーナビリティー開示が役に立っているというふうに回答しているところは認識するところですが、本来は、国が義務化をしてルールを設けるのではなく、投資家からの要請若しくは企業が自身の企業価値向上を目指して自主的にサステーナビリティー開示を行う、現状そのような形になっていると思いますが、それが資本市場にとっては望ま…
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- (上の発言)
153井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては、外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業としたものでございます。特にこの範囲の企業に対しては、情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。
他方で、我が国資本市場の公正性、透明性の一層の向上に向けて、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。
もっとも、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証への取組状況については企業によって差異があり得ますので、時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用範囲の拡大につきましては、これらの企業の開示状況ですとかあるいは投資家のニーズ等も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと思います。
154峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
まさしく、なし崩し的に五千億円未満まで拡大されるのではなく、実際に投資家のニーズであるとか開示の状況を是非見ていただいて、その際に判断していただけることを期待しております。
また、続く質問が、中小企業における実質的な開示負担というところですが、ほかの委員からも多く指摘があり、私自身もその答弁をお伺いしまして理解したところではあるので、質疑自体は飛ばさせていただこうかとは思うものの、私自身も、サプライチェーン上の中小企業の方々に実際的な開示の負担が及ぶことを懸念しております。
これまでは、既に開示されているような会社でも見積り…
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三反園訓(自民)財務大臣政務官
お答え申し上げます。
極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては、株式の譲渡所得等が分離課税とされているために、こうした所得が多い高所得者層について所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁が課題といった中で、税負担の公平性を確保するために、令和八年度税制改正において見直しが行われたものであります。
他方、御指摘のとおり、我が国の成長力を底上げする観点から、スタートアップ振興は大変重要と考えております。そのために、税制の面でも、令和五年度税制改正におきまして、株式の売却益を特にリスクが高く資金が集まりにくいスタートアップへの再投資や自己資…
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156峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
ミニマムタックスの部分も税負担の公平性というところではありますが、今回、結果を見て、所得が一定以上高い方々に対して課税をするというものではありますが、まずは、実態、どのような方々がその対象になるのか、例えば、その中でスタートアップの起業家がどの程度いるのかという調査については、これは必要なことだと思いますので、是非政府に進めていただきたいというふうに考えておりますし、先ほど言及がありましたとおり、スタートアップ振興施策を抜本的に強化していくという中でディープテック等も言及されていたと思いますが、よりグローバルでの人材獲得競…
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