牧野俊一 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。

続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外に存在して、資金が暗号資産で移転される場合であるとか、そのようなケースでは、資金を追跡したり犯則調査をしたり、被害を回復すること自体が非常に困難になる可能性があると思います。

今回の改正では、外国当局からの協力要請に応じて対象事業者に対する出頭要請を可能とするという項目が入っていますが、これによって、証券監督者国際機構の強化版多国間覚書、EMMOUというものに日本も署名可能になる、このことによって、外国当局との連携を通じた調査、追跡、そして被害の回復にどのような実際の効果が期待できるんでしょうか。また、この当該業者が、例えば、日本では無登録だけれども海外では登録業者だった場合はどのようになるのか、ここについてお答え願えますでしょうか。

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