お答えいたします。
ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。
私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答えいたします。
ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。
私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
参政党の牧野俊一です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日扱います金商法の改正というのは、暗号資産の取引を金商法上の金融商品として位置づけることによって、無登録業者への対応、不公正取引に対する規制、あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって、投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども、一方で、サステーナビリティー情報の開示の保証という点については、様々懸念も持っております。 例えば、制度設計次第で、上場企業だけでなくて、その取引先である中小企業、下請企業とか地方企…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。 また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたこ…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた様々な方向性から、不正な取引であるとか、暗号資産だけでなくて、様々な金融商品に関わる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えております。 ただ、今回の改正において、対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行う、いわゆるステルスマーケティングの場合の対価受領義務というのを設けるということをおっしゃっていただきましたけれども、ステマの対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとか、あるいは、その口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合…
お答えいたします。
ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。
私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
ありがとうございます。 もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。 続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外…
お答え申し上げます。 今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。 加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。 …
ありがとうございます。 海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。 続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者…