片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

一般に罰金制度の意義というのは、犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる一定の金額の剥奪、つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。

また、金商法上の課徴金制度の意義は、規制違反の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的達成のため、規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。

したがって、いずれの制度についても、その徴収した金銭を被害者の被害弁済等に充てるという仕組みではございません。

その上で、罰金や課徴金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権とが併存した場合において、いずれの債権が優先されるかについては、例えば、違反者に対して破産手続が開始されている場合には、罰金や課徴金の請求権は劣後して、民事上の損害賠償請求権や不当利得返還請求権に対する配当が優先されるものと承知をしております。

なお、一般論として、詐欺罪が成立したと判断され、犯罪被害財産を犯人から剥奪、没収、追徴ですね、をする刑事裁判が確定した場合には、被害回復給付金支給手続におきまして、犯人から剥奪した財産から被害者に被害回復給付金が支給されるケースもあり得るものと承知をしております。

いずれにせよ、金融庁としては、被害の未然防止の観点から、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を十分に行い、J―FLEC等と連携して、提供する教材の改定等も通じ、金融リテラシー向上に向けた取組を強化、推進するとともに、今般の改正法案による無登録業者に対する対応策を活用して、無登録業者に対して厳格な対応を行うことによって利用者保護の強化に努めてまいりたいと考えております。

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