ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。
次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。
これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っております。
これまでも様々連携していただいていると思いますが、今回、暗号資産がまさしく対象になって強化されるということでありますので、本法改正を機に更に密接に連携していただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょう。
51井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。
本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても…
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伊佐進一(中道)
大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。
さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分…
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53齋齋藤馨金融庁証券取引等監視委員会事務局長
お答えいたします。
今般の改正法案において、先生御指摘のとおり、無登録で暗号資産取引業を行う者に対する調査権限が証券取引等監視委員会に付与される旨盛り込まれており、今後、的確、適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。
当委員会としては、これまでの有価証券に係る無登録調査及び犯則調査のノウハウを生かしつつ、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも緊密に連携し、適切な対応体制の整備に努めてまいります。
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。
次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。
これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っております。
これまでも様々連携していただいていると思いますが、今回、暗号資産がまさしく対象になって強化されるということでありますので、本法改正を機に更に密接に連携していただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょう。
55堀堀本善雄金融庁総合政策局長
金融庁におきましては、既に、全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈、あるいは個別業者の業登録の有無等について照会が来てこれに回答するといったこと、あるいは、必要に応じまして、警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。
今後も、こうした法案の実施の中で、警察庁等と密接に連携して、無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
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伊佐進一(中道)
体制整備の観点でもう一点伺いたいと思います。地方の財務局の話であります。
今、地方の財務局、いろいろな私、直接のお声も、様々まとめたものも拝見もさせていただきました。どんなことをされているかというと、本当に多角的にいろいろな業務をされていらっしゃいまして、例えば、さっき大臣は高校三年生とおっしゃいましたが、地方の財務局も、高校生また中学生、小学生まで様々な財政金融教育というものを各地域地域で行っていただいております。また、利用者保護の観点でも、今、金融取引は本当に多様化しておりますので、その中での様々な形での利用者保護の対応でありますとか、あるいは金融…
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57岡岡田大金融庁総合政策局審議官
お答え申し上げます。
金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、全国に講師派遣を実施しておりまして、その際の要件として、御指摘のような、例えば、四十五日前までの申込み、あるいは受講予定者を原則十人以上にするといったことなどを定めております。
こうした要件は、J―FLECが遠隔地も含めて日本全国に講師派遣を行うということでございますので、派遣する講師の選定、日程調整や派遣先との講義内容の調整などにどうしても一定の時間が必要だったり、あるいは、効率的な講師の派遣を行うため、ある程度、一定規模以上での講義の実施の方が望ましいといった観点で定めたもの…
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