大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。
さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分にまでつなげられるというものだと思いますが。
ただ一点、ちょっと私、懸念は、証券監視委員会はこれまで暗号資産に対応した経験がそれほど多くないと思っています。今回、新たに金商法に暗号資産が入ってくるわけで、それまでは金商法の対象じゃありませんでしたので。だから、証券監視委員会が強力な犯則調査、こうしたものを執行していくためには、しっかりとしたスキルアップ、暗号資産に対する知見も含めて、これが重要だと思っています。対応できる体制をどうつくっていくのか、伺いたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
金融庁につきましては、金融庁担当大臣としてという意味だと思うんですが、これは、個別の事例に具体的にどういう対応をしているのかということは今までも申し上げていないので、ちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。
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伊佐進一(中道)
確かにこの場で個別の案件をなかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが、私は、恐らく相当早期に金融庁は把握していたというふうに思っております、金融庁の能力からすると。それに対して、実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので。今回は、この無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。そういう観点から、一個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますが、しっかりとした対応を、この法案の審議をしているさなかだということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふ…
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51井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。
本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても…
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。
さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分にまでつなげられるというものだと思いますが。
ただ一点、ちょっと私、懸念は、証券監視委員会はこれまで暗号資産に対応した経験がそれほど多くないと思っています。今回、新たに金商法に暗号資産が入ってくるわけで、それまでは金商法の対象じゃありませんでしたので。だから、証券監視委員会が強力な犯則調査、こうしたものを執行していくためには、しっかりとしたスキルアップ、暗号資産に対する知見も含めて、これが重要だと思っています。対応できる体制をどうつくっていくのか、伺いたいと思います。
53齋齋藤馨金融庁証券取引等監視委員会事務局長
お答えいたします。
今般の改正法案において、先生御指摘のとおり、無登録で暗号資産取引業を行う者に対する調査権限が証券取引等監視委員会に付与される旨盛り込まれており、今後、的確、適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。
当委員会としては、これまでの有価証券に係る無登録調査及び犯則調査のノウハウを生かしつつ、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも緊密に連携し、適切な対応体制の整備に努めてまいります。
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伊佐進一(中道)
ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。
次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。
これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っており…
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55堀堀本善雄金融庁総合政策局長
金融庁におきましては、既に、全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈、あるいは個別業者の業登録の有無等について照会が来てこれに回答するといったこと、あるいは、必要に応じまして、警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。
今後も、こうした法案の実施の中で、警察庁等と密接に連携して、無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
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