一谷勇一郎 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

この通知は、前提として、家族間であったり親族間のものだと思いますが、少し事情も変わってきていますので、是非それも考慮していただけたらと思います。

では、時間の都合上、四番目を少し後に回させていただきまして、五番目の質問をさせていただきたいと思います。

現在、国会で審議している金融商品取引改正法においては、大量保有報告違反の課徴金水準が現行の七十倍に引き上げられる予定です。しかし、ウルフパックをしかける側は数十億円規模の資金を動かしており、実質的な乗っ取りに成功する巨額利益に比べれば、現行の算定基準による数千万円の課徴金では到底痛手にならず、十分な抑止力にはならないのではないかと私は考えます。

我が国の法律上、米国のような懲罰的損害賠償の導入が困難であることは承知していますが、それを補って余りある、買収資金そのものを没収するような実効性のある懲罰的抑止措置を講じるべきではないかと思いますが、参考人の方に見解を求めます。

前後のやりとり

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