岩田和親 (自由民主党)内閣府副大臣

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えをいたします。

大量保有報告書の提出義務違反等の法令違反行為に対しては、厳正に対処していくべきものであります。

その上で、委員の御指摘の違反者の名称の公表につきましては、違反者が法人である場合、このときは、証券取引等監視委員会が課徴金納付命令を勧告する際や、勧告に基づいて金融庁が当該命令を決定する際に名称を公表をしておりますが、違反者が個人である場合は、氏名の公表により、その行為の悪質性及び社会的影響力等の程度に照らして過大な社会的制裁を科すことになるおそれがあることから、通常は公表していない取扱いとしております。

もっとも、違反者が繰り返し違反行為を行う可能性が高く、取引相手先となる証券会社等に注意喚起を図る必要があるなど、公益又は投資者保護のために必要かつ適当と認められる場合には、金融商品取引法上、個人の氏名等の公表を行うことができることとしております。

金融庁としては、このような悪質性が高い事例につきましては、同法の規定に基づき適切に対応してまいります。

前後のやりとり

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