松井信憲法務省民事局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。

この取扱いは、登記官の権限がいわゆる形式的審査権限のみであることを前提として、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る観点から行っているものであり、不実であることを疑うべき事情がない登記申請については、個別事案に応じ、迅速に登記を行うことを可能としております。

御指摘のように、現在の取扱い以上に登記を留保するような運用等をする場合には、不実であることを疑うべき事情がない登記申請についても登記を留保する必要が生じるなどして、登記の迅速性が損なわれ、ひいては会社の経済活動の妨げとなるおそれがあることから、慎重な検討を要するものと考えますが、法務省としては、引き続き、各法務局において、本通知の趣旨を踏まえた適切な運用が図られるように努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

124の発言を見る

132の発言を見る