一谷勇一郎 (日本維新の会)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。

次の質問をさせていただきます。

現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。

また、国外政府等の支配、影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型型に特にリスクが高い非居住者等の支配、影響下にあるものに限って事前届出の対象とするとあります。対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いたいと思います。

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