分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。
次の質問をさせていただきます。
現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。
また、国外政府等の支配、影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型型に特にリスクが高い非居住者等の支配、影響下にあるものに限って事前届出の対象とするとあります。対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いたいと思います。
65緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
この発言のページ
66一一谷勇一郎(維新)
今お答えいただいたとおり、本当に、一年から二年で改正をしていただいているということは存じ上げております。国際情勢の急な変化もありますけれども、私は、やはり、技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、是非それについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外為法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃったとおり、日本の技術を守るということの守りとともに、攻めということがありますので、市場から様々、想像だにしないお声があると思いますので、是非迅速に対応していただけたらと思います。
では、もう一問、確認をさせていただきます。
本邦企業…
この発言のページ
67緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。
この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
この発言のページ
- (上の発言)
68一一谷勇一郎(維新)
分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。
次の質問をさせていただきます。
現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。
また、国外政府等の支配、影響下にある投資活動の捕捉のための事前届出の対象について、類型型に特にリスクが高い非居住者等の支配、影響下にあるものに限って事前届出の対象とするとあります。対象とする範囲をどのような基準で規定するのかを、実効性、公平性の視点から伺いたいと思います。
69緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
御質問の、類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。
これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。
この発言のページ
70一一谷勇一郎(維新)
分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
この発言のページ
71緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じるおそれの大きい投資については、委員御指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。あわせまして、株式等の処分を始めとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、三年以下の拘禁刑又は対象となる株式等の価格の三倍以下の罰金の対象としてございます。
それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてござい…
この発言のページ