お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
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大森江里子(中道)
大変にありがとうございました。
時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。
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武村展英(自民)
次に、一谷勇一郎君。
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64一一谷勇一郎(維新)
日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。
まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。
二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。
昨今の国際情勢を鑑みると…
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- (上の発言)
65緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。
66一一谷勇一郎(維新)
今お答えいただいたとおり、本当に、一年から二年で改正をしていただいているということは存じ上げております。国際情勢の急な変化もありますけれども、私は、やはり、技術革新の速さというのが一番ではないかなというふうに思いますので、是非それについていけるようにしていただきたいのと、今回のこの外為法の改正は、まさに伊佐先生がおっしゃったとおり、日本の技術を守るということの守りとともに、攻めということがありますので、市場から様々、想像だにしないお声があると思いますので、是非迅速に対応していただけたらと思います。
では、もう一問、確認をさせていただきます。
本邦企業…
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67緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。
この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
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68一一谷勇一郎(維新)
分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。
次の質問をさせていただきます。
現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。
また、国外政府等の支配、…
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