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2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
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本法案における必要な態勢が整備されている者とは、一般論といたしまして、外為法に基づく規制を遵守する態勢が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。 委員御指摘の、新たなデジタル決済事業者等が本法案で言う必要な態勢整備がされている者に該当するかにつきましては、まず、新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、また、システム、これは、やり方も、また責任の所在とか、こういったところも決まっておりません、そもそも発行するかどうかも決まっていないというとこ…
ありがとうございます。 デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。 最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。 本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。 しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場…
先ほども申し上げましたとおり、CBDCにつきましては、関係府省庁・日本銀行連絡会議で議論を進めている段階でございまして、システム設計も含めたCBDCの在り方について現時点で決まっているものではないというところであります。 その上で、一般論といたしまして、決済手段を検討する際は、議員の御指摘の、これは公共政策上、マネロンとか、あとは犯罪捜査とか、こういったことに対しての追跡への要請の対応等、また、これは匿名性のバランスもございまして、こういった観点を重要と認識しておりまして、こうした点も踏まえつつ、今後も連絡会議において議論を進めてまいりたいというふうに…
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次に、一谷勇一郎君。
日本維新の会の一谷勇一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日、外為法の改正の質問をさせていただきます。できるだけ質問が一緒にならないように角度を変えて質問させていただきたいと思いますが、今日は採決もありますので、是非、少し違う側面の回答もいただけたらというふうに思います。 まず初めに、二問は確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。 二〇一九年の法改正では、附則に、改正法の施行から五年を経過した後に、改正外為法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討の上、必要な措置を講ずることを規定とあります。 昨今の国際情勢を鑑みると…
お答えいたします。
今回の改正法案におきましても、附則において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定に基づいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてございます。
これは、改正後の新法の施行状況を踏まえまして最低限行われるべき見直しについて規定したものでございまして、委員御指摘のとおり、国際情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、五年を待たず、制度や運用について不断の検討を行ってまいりたいと考えてございます。