分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正によりまして、本邦企業の株式等を保有する外国法人等を別の外国投資家が買収等により支配することを、間接的な投資として捕捉することとしてございます。
この本邦企業の株式等を保有する外国法人等につきましては、外国の法令に基づく様々な法人や、組合を始めとする団体を含むものとして規定してございまして、委員御指摘のいわゆる特別目的会社も対象となります。
分かりました。これは地元の、本当に金融の方々から御質問いただいたので、少し質問させていただきました。 次の質問をさせていただきます。 現行制度において事前届出義務が生じる本邦企業一%以上の議決権等を直接保有法人等が保有している場合に、間接取得者に事前届出を義務づけることを原則とする、ただし、類型型に審査の必要性が高い間接取得者以外については、直接保有法人等が保有する本邦企業の議決権等が五〇%未満の場合には手続を不要とするとある。類型型に審査の必要性が高い間接取得者を具体的にどのような基準で規定するのかを、お伺いしたいです。 また、国外政府等の支配、…
お答えいたします。
御質問の、類型的に特にリスクが高い外国投資家や非居住者等につきましては、現行制度におきまして事前届出の免除制度を活用することができない非居住者等を政令において定めることを予定してございます。
これは、具体的には、過去に外為法に違反して処分された者、それから、外国政府、外国の国営企業等、外国政府の情報収集活動に協力する義務が課されている非居住者等が該当することになります。
分かりました。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。次は、指定業者への投資に関するリスクの対応措置の新設についてお伺いをさせていただきます。
国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい投資について、必要に応じてリスク軽減措置や株式の処分等の勧告、命令ができるとしています。命令に実効性を持たせるための枠組みとしてはどのようなものを検討しているのか、伺いたいと思います。例えば、命令に背いた場合の罰則など、重いものを想定しているのか、お伺いしたいというふうに思います。お願いいたします。
お答えいたします。 非指定業種への投資に関するリスクへの対応として、国の安全を損なう事態が生じるおそれの大きい投資については、委員御指摘のとおり、取得した株式等の処分を含め、必要な措置を命令することができることとしてございます。あわせまして、株式等の処分を始めとする必要な措置に係る命令に違反した場合には、三年以下の拘禁刑又は対象となる株式等の価格の三倍以下の罰金の対象としてございます。 それから、対内直接投資審査の適切な執行に資するよう、外国執行当局と情報交換等の連携を図っているところでございまして、今後も連携強化に取り組んでまいりたいと考えてござい…
この資料の事例としては、コロナ禍のマスクの話がありました。マスクを供給する企業が買収されていたらという話があったんですが、これは五年遡るというふうになっていますので、ここは非常に投資を阻害する要因になってしまうのではないかなというので、気をつけていかないといけないのではないかなというふうに思っています。 少しこの委員会でのお話としてはそぐわないかも分からないんですけれども、一つ、外国人の方が日本で事業を経営するため、在留資格の経営・管理ビザを取得するということで企業を買収するということがあると思います。これは、千葉県で実際に、二〇二五年末に、ホテルを経…
お答えいたします。 国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも、審査の過程で必要と認められた場合等に外国投資家に記載を求めているところでございます。今般の改正案では法的にその位置づけや手続を明確化することとしてございまして、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。 その上で、リスク軽減措置の要否の判断や内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になってきますので、画一的な基準等を設けることは困難ではございま…