ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。
続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を実施できる旨が規定されていると承知しております。
安全保障上の機微な情報を含むため全面公開は難しいものの、審議会がなぜその勧告や命令が妥当と判断したのかという理由や判断基準、議事要旨などを可能な限り事後的に公開をし、外部の検証に堪え得る仕組みをどう担保するかが重要であると考えておりますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
51緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的、具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
また、勧告や命令に当たりまして関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続を踏むことも適切な運用に資するものと期待してございます。
他方で、勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでござ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。
次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。
改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業の所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。
御懸念の審査期間の長期化についてですが、審査の迅速性にも配慮するということは非常に重要な視点で、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、省庁横断的な視点や知見が一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会の創設は、効率的、効果的な審査に資するものであり、そうでなければならないと考えているわけでござ…
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。
続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を実施できる旨が規定されていると承知しております。
安全保障上の機微な情報を含むため全面公開は難しいものの、審議会がなぜその勧告や命令が妥当と判断したのかという理由や判断基準、議事要旨などを可能な限り事後的に公開をし、外部の検証に堪え得る仕組みをどう担保するかが重要であると考えておりますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
外国投資家等からの投資について、国の安全等を損なうおそれがある場合には、届出内容の変更や中止の勧告、命令を行うことが可能となっております。その際には、あらかじめ関税・外国為替等審議会に意見を聞くことが法令上求められております。
この勧告、命令に係る判断はあくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から慎重であるべきと考えております。
一方で、御指摘のとおりに、投資審査…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。
続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。
一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するの…
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57緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡、廃止を防ぐ必要があるなど緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく事業の譲渡、廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。
こうした場合でありましても、命令に先立って関税・外国為替等審議会の意見を聞くことは適切な制度運用に資するものであると考えてございます。
その上で、個別事案の審議につきましては、個別事案の調査審議のために関税・外国為替等審議会の下に置かれております外資特別部会で扱うこととしてございまして、これまでも、その…
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