お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的、具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
また、勧告や命令に当たりまして関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続を踏むことも適切な運用に資するものと期待してございます。
他方で、勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでございますので、意見を聞く審議会において何らか基準等を策定するということは必ずしも想定されていないと考えてございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。
続けて御質問いたします。
報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。
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49緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
報告徴収に応じない場合等について、株式処分命令の対象となるのは重過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、株式売却を含む必要な措置を命じることができるのは、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告を行った場合とされてございます。この報告を求めますのは、先ほども申し上げましたとおり、国の安全を損なう事態が生じるおそれが大きい投資、これに該当するかを確認する必要があるときでございますので、これに正当な理由なく応じないときや虚偽の報告を行ったときには実際に国の安全を損なうおそれが生じていることも考えられますことから、報…
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。
先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをい…
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- (上の発言)
51緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、非指定業種への投資に関するリスクへの対応に当たりましては、個別の事情を踏まえた判断が必要になりますことから、あらかじめ画一的、具体的な基準を設けることは困難でございますけれども、想定される類型や具体例をガイドライン等によってお示ししてまいりたいと考えてございます。
また、勧告や命令に当たりまして関税・外国為替等審議会の意見を聞くこととされてございますけれども、こうした手続を踏むことも適切な運用に資するものと期待してございます。
他方で、勧告や命令につきましては、あくまで当局がその必要性を判断するものでございますので、意見を聞く審議会において何らか基準等を策定するということは必ずしも想定されていないと考えてございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。
次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。
改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業の所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。
御懸念の審査期間の長期化についてですが、審査の迅速性にも配慮するということは非常に重要な視点で、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等の中で、省庁横断的な視点や知見が一層重要になっておりますので、この対日外国投資委員会の創設は、効率的、効果的な審査に資するものであり、そうでなければならないと考えているわけでござ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。
続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現…
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