お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡、廃止を防ぐ必要があるなど緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく事業の譲渡、廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。
こうした場合でありましても、命令に先立って関税・外国為替等審議会の意見を聞くことは適切な制度運用に資するものであると考えてございます。
その上で、個別事案の審議につきましては、個別事案の調査審議のために関税・外国為替等審議会の下に置かれております外資特別部会で扱うこととしてございまして、これまでも、その委員には、秘密の保全や迅速な対応等にも配慮した運営をしていただいているところでございます。
今後とも、緊急に対応を要する場合を含めまして、適時適切に運営していただけるよう、事務局を務めてございます財務省としましても必要な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。
続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
外国投資家等からの投資について、国の安全等を損なうおそれがある場合には、届出内容の変更や中止の勧告、命令を行うことが可能となっております。その際には、あらかじめ関税・外国為替等審議会に意見を聞くことが法令上求められております。
この勧告、命令に係る判断はあくまで政府が行うものではありますが、審議会も含め、個別案件に係る議論の詳細を公開することについては、投資先企業の有する安全保障上の機微な情報等を開示することになってしまわないか、投資先企業の市場価格に影響を与えないかといった観点から慎重であるべきと考えております。
一方で、御指摘のとおりに、投資審査…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。
続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。
一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するの…
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- (上の発言)
57緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
非指定業種への投資に関するリスク対応につきましては、事業の譲渡、廃止を防ぐ必要があるなど緊急に対応を要する場合に限って、勧告等を経ることなく事業の譲渡、廃止の提案禁止といった必要な措置を命令することができることとしてございます。
こうした場合でありましても、命令に先立って関税・外国為替等審議会の意見を聞くことは適切な制度運用に資するものであると考えてございます。
その上で、個別事案の審議につきましては、個別事案の調査審議のために関税・外国為替等審議会の下に置かれております外資特別部会で扱うこととしてございまして、これまでも、その委員には、秘密の保全や迅速な対応等にも配慮した運営をしていただいているところでございます。
今後とも、緊急に対応を要する場合を含めまして、適時適切に運営していただけるよう、事務局を務めてございます財務省としましても必要な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。
主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。
銀…
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中谷真一(自民)財務副大臣
本法案における必要な態勢が整備されている者とは、一般論といたしまして、外為法に基づく規制を遵守する態勢が整備され、取引者が行う取引が同法上の規制対象になるかを確認できる者のことを念頭に置いております。
委員御指摘の、新たなデジタル決済事業者等が本法案で言う必要な態勢整備がされている者に該当するかにつきましては、まず、新たなデジタル決済事業者が一体どのような業者になるのかということはまだ決まっていないということと、また、システム、これは、やり方も、また責任の所在とか、こういったところも決まっておりません、そもそも発行するかどうかも決まっていないというとこ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。
最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。
本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。
しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場…
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