緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としてございます。こうした場合、その外国投資家が、MアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されているということを認識することは可能であると理解してございます。

また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合には事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備して、規制の実効性を確保してまいります。

それから、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として、外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。

このため、財務局を始めとする地方支分局を通じて日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析を行うことや、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。

また、外国政府等の支配、影響下での投資活動に係る規制の潜脱につきましては、今般の改正において規定を整備することによって、牽制、抑止効果も一定程度期待できるものと考えております。

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