井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

亡くなった方の情報自体は個人情報保護法の規制対象とはならないと承知しておりますけれども、その情報が生存する遺族にも関する情報である場合には、同法の規制対象となり、金融機関が他の金融機関に当該遺族の個人データを提供する際に、原則として当該遺族の同意を取っていただく必要がございます。加えて、金融機関におきましては、銀行法等の業法上の規制や守秘義務に基づき、情報を適切に取り扱っていただく必要がございます。

次のお尋ねでございますけれども、生存する犯罪者等の情報を第三者に提供するに当たりましても、金融機関においては、銀行法等の業法、守秘義務に抵触することにならないように行っていただく必要がございます。その上で、個人情報保護法では、法令に基づく場合には、本人の同意がなくとも個人データの第三者提供が可能とされております。

例えば、現在、全銀協におきまして、預金取扱金融機関の間で不正利用口座の情報を共有し、速やかに口座凍結を行うための枠組みの創設に向けた取組が行われているところでございますけれども、その枠組みにおいて金融機関が積極的に情報共有を行えるよう、金融庁は法令上の規定の整備等を行うことを検討しております。

具体的には、本年三月二十七日から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案等に対するパブリックコメント手続を実施中でございまして、他の預金取扱金融機関への情報提供について法的根拠を設けることを検討しております。

以上でございます。

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