ありがとうございます。
新聞記事にもございますけれども、遺産相続手続を行う人材の不足も指摘されています。今、副大臣からも御答弁ありました。
そこで、改めてお尋ねします。
証券業界では、いわゆる地場証券、中小の証券会社は、システム投資や業務効率化等の必要は認識しつつも、個別各社の取組だけでは難しいものも考えられます。証券業界としてこのような取組があれば御紹介いただければと思います。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
ありがとうございます。
新聞記事にもございますけれども、遺産相続手続を行う人材の不足も指摘されています。今、副大臣からも御答弁ありました。
そこで、改めてお尋ねします。
証券業界では、いわゆる地場証券、中小の証券会社は、システム投資や業務効率化等の必要は認識しつつも、個別各社の取組だけでは難しいものも考えられます。証券業界としてこのような取組があれば御紹介いただければと思います。
委員の御指摘のとおり、先日、複数の大手信託銀行、証券会社などが、相続人及び金融機関双方の負担を軽減する観点から、相続手続を一元化するという枠組みの構築を目指して基本合意を行ったという旨公表して、報道されておりまして、これはまだ、金融界の方からの自主的なお取組で、個別にコメントする段階でもないんですけれども、一般論として、顧客ニーズを踏まえたサービス提供とかは大変結構なことでございまして、しかも、この課題認識というのは、金融を見ている方だったら、あるいは相続に携わった方だったら誰でも思われることでございますので、この業界各々、業務効率化というのも、こういう…
ありがとうございます。 他方で、今回の相続手続の共通化、この企画自体を拝見しますと、大手の銀行、証券、そして信託銀行などが中心で構成されてございます。今回の取組で金融機関については相当な人件費等の削減につながると思いますけれども、一方で、多額のシステム投資も必要になってくると思われます。 先般、地域金融力の強化について質問をさせていただいたばかりでございます。このように大手の銀行、証券のサービスが強化されれば、当然のことながら、体力のない地域金融機関の投資等は難しく、顧客に選ばれることが厳しくなります。そうした懸念についてどのようにお考えか、御認識を…
委員御指摘の大手金融機関による相続手続の一元化のみならず、地域金融機関におきましても、自治体や民間企業と連携をしてオンラインプラットフォームを設立をし、各種ライフイベントに伴う手続のワンストップ化を志向する動きが見られるところです。このような動きについては、一定のサービスに関するシステム開発が集約化をされて、地域金融機関のシステム開発の効率化にも寄与することから、委員御指摘の、地域金融機関によるシステム投資に関する課題の解決にも資するものだと考えております。 このような取組につきましては地域金融力強化プランでも言及されているところでありまして、金融庁と…
ありがとうございます。
新聞記事にもございますけれども、遺産相続手続を行う人材の不足も指摘されています。今、副大臣からも御答弁ありました。
そこで、改めてお尋ねします。
証券業界では、いわゆる地場証券、中小の証券会社は、システム投資や業務効率化等の必要は認識しつつも、個別各社の取組だけでは難しいものも考えられます。証券業界としてこのような取組があれば御紹介いただければと思います。
お答え申し上げます。 近年、証券業界では、バックオフィス部門の人材不足が中小証券会社を含む業界共通の課題となっていたことから、その解決に向けまして、本年一月、日本証券業協会などが中心となりまして、証券業務基盤監理株式会社が設立されたところでございます。 同社では、業務委託に必要な事務対応、手続を一括して代行、集約化して行うことで委託事務の効率化を図ることが可能となっておりまして、リソースが十分でない中小証券会社も業務委託が可能となる、そういったものと承知しております。 同社では、当初、外国株式コーポレートアクション事務、口座開設手続のアプリ開発、相…
ありがとうございます。 中小の証券会社は、従来から、対面でのいろいろ接客ですとか投資相談、そういったところが中心かと思います。こういった会社の、厳しい経営環境の中でもございますので、しっかりと、投資家の皆さんの窓口の確保という意味でも、こういった取組を是非応援をいただければと思います。 さて、同時に、大切な観点は、いろいろな個人情報等を共有することに対する国民の皆さんの信頼も必要かと思います。今回御紹介申し上げましたように、複数の金融機関で情報を共有することは、個人情報のやり取りの話でございます。 一般的な個人情報の取扱いについてお尋ねしたいと思い…
お答え申し上げます。 亡くなった方の情報自体は個人情報保護法の規制対象とはならないと承知しておりますけれども、その情報が生存する遺族にも関する情報である場合には、同法の規制対象となり、金融機関が他の金融機関に当該遺族の個人データを提供する際に、原則として当該遺族の同意を取っていただく必要がございます。加えて、金融機関におきましては、銀行法等の業法上の規制や守秘義務に基づき、情報を適切に取り扱っていただく必要がございます。 次のお尋ねでございますけれども、生存する犯罪者等の情報を第三者に提供するに当たりましても、金融機関においては、銀行法等の業法、守秘…