お答え申し上げます。
地方財政法第五条につきましては、先ほど御答弁申し上げたような趣旨から規定されているところでございまして、この制度につきましては目的に照らして必要であると考えておりまして、その廃止につきましては慎重であるべきものと考えているところでございます。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
お答え申し上げます。
地方財政法第五条につきましては、先ほど御答弁申し上げたような趣旨から規定されているところでございまして、この制度につきましては目的に照らして必要であると考えておりまして、その廃止につきましては慎重であるべきものと考えているところでございます。
そういうことですけれども、余り中小企業、中小企業と言うと感じ悪いんだよ、本当に、僕らみたいな零細企業をやってきた人間からすると。何か、おまえらは小さいやつだ、大したことない、そういうイメージがあるんです。商売と産業を大事にしていく、そういうふうに言った方がええですよ。愛情がある、その方が。 ところで、金融が仲介機能をやるにしても、企業体をつくらないかぬわけだな。商売の主体、ラーメン屋のおやじをつくらないかぬわけです。一番でかいのは、この間言いましたけれどもトヨタですけれども、それからソニーとかいろいろありますけれども、そこは明らかに力がある。そこら辺は…
お答え申し上げます。
地方財政法におきましては、地方債の対象経費、それから地方債発行の手続等を規定しているところでございます。
まず、地方財政法第五条におきましては、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とした上で、地方債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございます。これは、健全財政の確保や世代間の負担の公平の確保の観点から設けられているというものでございます。
そんな同じこと言ってしまって。地財法五条を変える、ないし検討するつもりはないとはっきり言ったらどうですか。総務省と、あと、ちょっと大臣にももう一回聞きます。
お答え申し上げます。
地方財政法第五条につきましては、先ほど御答弁申し上げたような趣旨から規定されているところでございまして、この制度につきましては目的に照らして必要であると考えておりまして、その廃止につきましては慎重であるべきものと考えているところでございます。
もう駄目だな、これ。これだけ、千七百地方自治体があるけれども、みんな公務員が自分で地域の銀行の支店長のところに行って、こういうことをやりたいけれどもお金を貸してくれぬか、そう言えぬわけですよ、ほとんど。ほとんど決まっておるから。項目と総額まで決まっておるわけです。それで、やる気ないと言っておるんだから。そんなところで積極財政と言ったって駄目じゃない、この日本の経済は。
片山さん、どうですか。
これは地方財政法でございますので、総務大臣の御所管です。地方団体の起債制度についても当然総務省の御所管なんですが、一般論として、地方財政をつかさどる上では、健全性の確保ですとか、将来、住民の御負担の、こういう問題がどうなるかとか、公平の確保等の観点というのは、これは踏まえざるを得ないということで、今、所管官庁としてこういう制度をしいておられるということで、適切に御対応いただいているのではないかと思っております。
これで最後にしますけれども。
そんな、あんたたちが、これは健全かなんて、そんな能力はどこにあるんですか、一体。トヨタならトヨタでプリウスを造っていた、あれは一番でかいところだけれどもね。それはやはり民間の自由な努力にあるのであって、よりよいものをより安く作る。それを一遍、検討するぐらい、これは一番最後、大臣、ちょっと言ってちょうだい。