橋本憲次郎総務省大臣官房審議官

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

地方財政法におきましては、地方債の対象経費、それから地方債発行の手続等を規定しているところでございます。

まず、地方財政法第五条におきましては、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とした上で、地方債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございます。これは、健全財政の確保や世代間の負担の公平の確保の観点から設けられているというものでございます。

前後のやりとり

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