そういうことですけれども、余り中小企業、中小企業と言うと感じ悪いんだよ、本当に、僕らみたいな零細企業をやってきた人間からすると。何か、おまえらは小さいやつだ、大したことない、そういうイメージがあるんです。商売と産業を大事にしていく、そういうふうに言った方がええですよ。愛情がある、その方が。
ところで、金融が仲介機能をやるにしても、企業体をつくらないかぬわけだな。商売の主体、ラーメン屋のおやじをつくらないかぬわけです。一番でかいのは、この間言いましたけれどもトヨタですけれども、それからソニーとかいろいろありますけれども、そこは明らかに力がある。そこら辺は強いですけれども、情報通信産業なんか明らかに弱まっておるということは間違いないというところで、何遍もこれは言っておりますけれども、言わなしようがないもんだで。
日本は、戦後、弱体化法制ということで、GHQから、憲法九条もそうですわ、役人に任せるんだけれども、戦争をやってはいかぬぞ、軍備を持ってはいかぬというのを作ってしまった。それからもう一個は、金を持ってはいかぬということで作ったのが財政法四条と地財法五条です。自由に金融機関から金を借りることはできない。
地財法五条が特にいかぬ、地財法五条が。それは何かというと、借りる項目を制限しておる、まず公共事業に。それと総枠をつくってしまっておる、これだけしかいかぬということで。地方の首長さんも何げにみえますけれども、もうみんな役所が縮こまっちゃって、自分たちで新しい公共サービスをどんどんつくって、銀行へ顔を出して金を借りて、自分らも主体になって、民間も一緒になってやっていこうという気持ちはないんですよ。
繰り返しますが、この間言わなんだでいかぬけれども、総理や片山さんがここまで言うんだったら、積極財政を。だから、戦後の日本の弱体化法案をそのまま残しておいて、例外規定でやっていけばええと。チャットGPTまでそう言うがね、見ておると。それほど総務省は強いんかな。地財法五条を廃止すると言わぬ方がええと出てきますわね、本当に。それを廃止すると本当に言ったらどうですか、そういうふうに検討するというのを。
106
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今回のこの資本参加制度の改正でございますが、地域金融機関が経営基盤の強化を図ることでリスクテイクする余力を確保するために、この資本参加制度というのはその枠組みとしてありまして、単に金融機関を支援するものではありませんで、地域で活動する借り手である中小企業、この中小企業を支えるということで、ひいては地域経済全体に裨益する、こういう制度というふうに位置づけております。
その上で、これまでの実績を見ますと、例えば、資本参加以降、資本参加先の金融機関の業務純益について、全国平均との差がおおむね改善し、資本参加先の金融機関の中小企業向けの貸出残高も増加しておりま…
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河村たかし政府参考人など
何か難しいことを言っておりますけれども、もっとシンプルに、日本は商売を大事にしていくんだ、そういうふうに言えぬですか。この間そう言ったら、あんた、言わなんだけれども。あんたと言ったらいかぬ、大臣と言わないかぬのだけれども。商売、産業と言ってもいいですけれども、を大事にしていくんだ、それをまず宣言せないかぬ。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
もちろん、中小企業は地域の宝であり日本の宝でございますから、それを大事にしていく、当然のことでございまして、私も、参議院の全国区に転じて以来、ずっと名古屋に拠点の一つを持っておりますので、中小企業の味方、そして名古屋で元気で頑張っている商店街の味方というのを自負しておりまして、よくいろいろイベントでも御一緒しておりますが、商店街の会長さんは長らく名古屋から出ておられましたので、そういった意味も含めて、しっかりとその認識は持たせていただいております。
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- (上の発言)
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河村たかし政府参考人など
そういうことですけれども、余り中小企業、中小企業と言うと感じ悪いんだよ、本当に、僕らみたいな零細企業をやってきた人間からすると。何か、おまえらは小さいやつだ、大したことない、そういうイメージがあるんです。商売と産業を大事にしていく、そういうふうに言った方がええですよ。愛情がある、その方が。
ところで、金融が仲介機能をやるにしても、企業体をつくらないかぬわけだな。商売の主体、ラーメン屋のおやじをつくらないかぬわけです。一番でかいのは、この間言いましたけれどもトヨタですけれども、それからソニーとかいろいろありますけれども、そこは明らかに力がある。そこら辺は強いですけれども、情報通信産業なんか明らかに弱まっておるということは間違いないというところで、何遍もこれは言っておりますけれども、言わなしようがないもんだで。
日本は、戦後、弱体化法制ということで、GHQから、憲法九条もそうですわ、役人に任せるんだけれども、戦争をやってはいかぬぞ、軍備を持ってはいかぬというのを作ってしまった。それからもう一個は、金を持ってはいかぬということで作ったのが財政法四条と地財法五条です。自由に金融機関から金を借りることはできない。
地財法五条が特にいかぬ、地財法五条が。それは何かというと、借りる項目を制限しておる、まず公共事業に。それと総枠をつくってしまっておる、これだけしかいかぬということで。地方の首長さんも何げにみえますけれども、もうみんな役所が縮こまっちゃって、自分たちで新しい公共サービスをどんどんつくって、銀行へ顔を出して金を借りて、自分らも主体になって、民間も一緒になってやっていこうという気持ちはないんですよ。
繰り返しますが、この間言わなんだでいかぬけれども、総理や片山さんがここまで言うんだったら、積極財政を。だから、戦後の日本の弱体化法案をそのまま残しておいて、例外規定でやっていけばええと。チャットGPTまでそう言うがね、見ておると。それほど総務省は強いんかな。地財法五条を廃止すると言わぬ方がええと出てきますわね、本当に。それを廃止すると本当に言ったらどうですか、そういうふうに検討するというのを。
110橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
地方財政法におきましては、地方債の対象経費、それから地方債発行の手続等を規定しているところでございます。
まず、地方財政法第五条におきましては、自治体の歳出は地方債以外の歳入をもって賄うことを原則とした上で、地方債の対象経費を、原則として、公営企業に要する経費、出資金、貸付金、公共、公用施設の建設事業等に限定しているところでございます。これは、健全財政の確保や世代間の負担の公平の確保の観点から設けられているというものでございます。
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河村たかし政府参考人など
そんな同じこと言ってしまって。地財法五条を変える、ないし検討するつもりはないとはっきり言ったらどうですか。総務省と、あと、ちょっと大臣にももう一回聞きます。
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112橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
地方財政法第五条につきましては、先ほど御答弁申し上げたような趣旨から規定されているところでございまして、この制度につきましては目的に照らして必要であると考えておりまして、その廃止につきましては慎重であるべきものと考えているところでございます。
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