井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

改正法案におきましては、資金交付制度につきまして、合併、経営統合後の一定期間内の申請も容認することとしたいと考えております。

こうした中で、独占禁止法特例法に基づく認可を受けた合併、経営統合の後に資金交付制度の申請が行われる可能性も考慮いたしまして、資金交付制度の申請期限は、独占禁止法特例法の廃止期限であります二〇三〇年十一月から約四か月後となる二〇三一年三月末と設定させていただいております。

これは、経営統合の最終決定がなされてから申請までにどの程度の期間を要するかを、過去の事例も踏まえて検討いたしました。過去事例だと平均三か月程度というふうに承知しております。例えば、独禁法特例法の廃止期限の直前に同法の適用を受けた金融機関が、その後に資金交付制度の申請を行うとしても、四か月程度あれば対応可能と考えたことによるものでございます。

前後のやりとり

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