青木孝徳財務省主税局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。

その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。

このように、住宅ローン控除は一定の耐震、省エネの要件を満たす住宅の取得を政策的に支援するものでございまして、住宅取得後のリフォームについては、別途、住宅リフォーム税制により支援を行っているところでございます。

取得後にリフォームが行われた住宅について住宅ローン控除を適用することについては、関連する制度の趣旨等を踏まえ、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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