お答えします。
住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。
その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。
このように、住宅ローン控除は一定の耐震、省エネの要件を満たす住宅の取得を政策的に支援するものでございまして、住宅取得後のリフォームについては、別途、住宅リフォーム税制により支援を行っているところでございます。
取得後にリフォームが行われた住宅について住宅ローン控除を適用することについては、関連する制度の趣旨等を踏まえ、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
203牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今御説明もありましたが、いわゆる今般改正になった百三万の壁というものについても、これが長らくずっと百三万という壁の設定のまま放置されてしまった背景には、そこに物価とか新最低賃金の水準に合わせて自動的に見直しをやっていくという仕組みが組み込まれていなかったがために、ずっと長年放置されてしまったというふうな側面もあるんじゃないかというふうに考えています。
したがいまして、類似した、所得制限とかあるいは控除、給付額の設定というものがいろいろな法律の中に多数ございますので、一気に全部をやることはもちろんできませんけれども、今後、各種の…
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204
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
考え方としまして、国や公的機関が発注いたします官公需につきましては、物価スライドとまではいきませんけれども、物価、人件費等の上昇を考慮してということを予算面で骨太の方針にも入れているという、私どもは責任ある積極財政の内閣でございますから、まさに制度ができた経緯ですとか、元々の、先ほど申し上げましたように、控除額が別途あった部分の適用のための所得要件に替えたとか、いろいろな整理の仕方がございますので、また、全体となりますと、その所要額というのもかなりなものになりますので、いろいろとバランスを取りながらですが、御指摘の趣旨は一つの考え方としてはありますので、…
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205牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
いろいろなところにそうしたいわゆる壁というものがございますので、今後の制度のつくり方、是非検討していただければと思います。
次に、住宅ローン控除について伺います。
住宅ローンの控除につきまして、現在、地方で空き家とか古い建物がどんどん増加していますが、こうした古い建物の中には、まだまだちょっと手を入れれば使えるといったものもございまして、空き家とか古い建物をリノベーションして住居にしようというふうな例も増えています。
こうしたことは空き家対策とか地域活性化策としても制度面で後押しできることが望ましいかと思うんですけれども、…
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- (上の発言)
206青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。
その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。
このように、住宅ローン控除は一定の耐震、省エネの要件を満たす住宅の取得を政策的に支援するものでございまして、住宅取得後のリフォームについては、別途、住宅リフォーム税制により支援を行っているところでございます。
取得後にリフォームが行われた住宅について住宅ローン控除を適用することについては、関連する制度の趣旨等を踏まえ、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
207牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうすると、基本的には、後からリノベーションしても適用にはならないという理解かと思いますが、リフォーム税制というところの仕組みとか限度額等について教えていただけますでしょうか。
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208青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度がございます。個人が居住用家屋について一定の耐震改修を行った場合には、耐震工事の標準的な費用、これは二百五十万円を限度としておりますが、の一〇%に相当する金額をその者の所得税額から控除できる制度がございます。これは、現行制度として、令和十年の十二月三十一日まで期限がまだ続いております。
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209牧牧野俊一(参政)
そうすると、二百五十万円の一〇%なのでマックスで二十五万円ということですが、ちょっと、昨今いろいろな建築資材の高騰がございますので、耐震改修、断熱改修等が二百五十という範囲に収まらないケースもこれから多々出てくるかと思います。その辺を踏まえまして、五百とかそれぐらいまではちょっと是非増額を検討いただきたいなというふうに思います。
そして、ちょっと飛ばしまして、法人に対する賃上げ促進税制のお話が今回ございますけれども、本当に、特に中小企業等に対して賃上げを促したいということであるのであれば、先日、参議院の方で我が党の安藤議員の質疑にもございましたとおり、…
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