ありがとうございます。
いろいろなところにそうしたいわゆる壁というものがございますので、今後の制度のつくり方、是非検討していただければと思います。
次に、住宅ローン控除について伺います。
住宅ローンの控除につきまして、現在、地方で空き家とか古い建物がどんどん増加していますが、こうした古い建物の中には、まだまだちょっと手を入れれば使えるといったものもございまして、空き家とか古い建物をリノベーションして住居にしようというふうな例も増えています。
こうしたことは空き家対策とか地域活性化策としても制度面で後押しできることが望ましいかと思うんですけれども、基本的に、こういう古い物件というのはいわゆる省エネ基準とか耐震基準を満たさないものが多うございますので、物件をローンで購入した当初は基準を満たさずとも、そこに対して後からリノベーション、断熱改修をするとかいろいろやって基準に適合するようになれば、その時点から控除額とか期間の優遇が受けられるようになるのかという、この制度的な仕組みについて、ちょっと金融庁の方から説明いただきたいと思います。
202
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一人親控除につきましては、令和二年度の税制改正において、寡婦控除の仕組みを見直すということによって創設されたという経緯がございます。その際、一人親控除の所得要件につきましては、寡婦控除の、子を扶養する寡婦に係る三十五万円の控除額が適用されるための所得要件を引き継ぐという形で、合計所得金額五百万円として設定されたところでございます。
その在り方につきましては、一人親への支援策のほかにも予算面でいろいろございまして、この辺のバランス等も踏まえる必要がございますので、今のところは対象になっていないわけでございますが、現状では、引き続き検討というような扱いにな…
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203牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今御説明もありましたが、いわゆる今般改正になった百三万の壁というものについても、これが長らくずっと百三万という壁の設定のまま放置されてしまった背景には、そこに物価とか新最低賃金の水準に合わせて自動的に見直しをやっていくという仕組みが組み込まれていなかったがために、ずっと長年放置されてしまったというふうな側面もあるんじゃないかというふうに考えています。
したがいまして、類似した、所得制限とかあるいは控除、給付額の設定というものがいろいろな法律の中に多数ございますので、一気に全部をやることはもちろんできませんけれども、今後、各種の…
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204
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
考え方としまして、国や公的機関が発注いたします官公需につきましては、物価スライドとまではいきませんけれども、物価、人件費等の上昇を考慮してということを予算面で骨太の方針にも入れているという、私どもは責任ある積極財政の内閣でございますから、まさに制度ができた経緯ですとか、元々の、先ほど申し上げましたように、控除額が別途あった部分の適用のための所得要件に替えたとか、いろいろな整理の仕方がございますので、また、全体となりますと、その所要額というのもかなりなものになりますので、いろいろとバランスを取りながらですが、御指摘の趣旨は一つの考え方としてはありますので、…
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- (上の発言)
205牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
いろいろなところにそうしたいわゆる壁というものがございますので、今後の制度のつくり方、是非検討していただければと思います。
次に、住宅ローン控除について伺います。
住宅ローンの控除につきまして、現在、地方で空き家とか古い建物がどんどん増加していますが、こうした古い建物の中には、まだまだちょっと手を入れれば使えるといったものもございまして、空き家とか古い建物をリノベーションして住居にしようというふうな例も増えています。
こうしたことは空き家対策とか地域活性化策としても制度面で後押しできることが望ましいかと思うんですけれども、基本的に、こういう古い物件というのはいわゆる省エネ基準とか耐震基準を満たさないものが多うございますので、物件をローンで購入した当初は基準を満たさずとも、そこに対して後からリノベーション、断熱改修をするとかいろいろやって基準に適合するようになれば、その時点から控除額とか期間の優遇が受けられるようになるのかという、この制度的な仕組みについて、ちょっと金融庁の方から説明いただきたいと思います。
206青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。
その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。
このように、住宅ローン控除は一定…
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207牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そうすると、基本的には、後からリノベーションしても適用にはならないという理解かと思いますが、リフォーム税制というところの仕組みとか限度額等について教えていただけますでしょうか。
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208青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度がございます。個人が居住用家屋について一定の耐震改修を行った場合には、耐震工事の標準的な費用、これは二百五十万円を限度としておりますが、の一〇%に相当する金額をその者の所得税額から控除できる制度がございます。これは、現行制度として、令和十年の十二月三十一日まで期限がまだ続いております。
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