片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

特例公債法につきましては、継続的な発行を開始した当時、特例公債脱却というのを財政健全化目標にして掲げ、できる限り早期に特例公債から脱却すべく取り組んできたことを踏まえて、毎年、新規立法を行ってきたところでございます。

しかし、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となってきた中で、法案が成立しないということになりますと、執行抑制まで至ってしまい、国民生活に多大な影響が出かねない状況となった、この経緯がございます。そこで、平成二十四年度に、議員修正によって、特例公債の発行期間において、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたところで、これは議員修正でございます。

当時の国会審議においても、少なくとも向こう数年はどのような政権であっても特例公債なしでは財政運営ができないという状況でございましたから、それがまた常態化、残念ながら、しております中で、毎回法案の成立が遅れるかもしれない、あるいは遅れる、この悪弊を断ち切る必要があるという御意見、それから、特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料とすることは避けるべきといった御意見の議論がなされてきたものと承知しております。

今回の改正法案につきましても、こうした経緯、枠組みを引き継いでいるということに加えまして、これまでどおり、各年度の特例公債発行額につきましては毎年度、予算案として御議論いただくこと、さらに、今回、政府の改革の姿勢を明確にすべく、今御議論をさせていただきました第五条を創設することといったことを併せて、五年間の発行期間を、発行根拠をお認めいただきたいという内容にしてございます。

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