片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

財政法四条につきましてはそういった御意見も多々伺うんですが、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義の原則を取っている条文でございまして、公共事業費等の財源として建設国債を発行する以外の公債発行を禁じている条文でございます。

一方、実際には歳出が税収を大きく上回る財政状況の中で特例公債の発行が続いているわけですけれども、特例公債法については、あくまで財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間における財政の持続性確保に向けた取組について国会で議論し、議決をいただいた上で財政運営を進めるということをずっとやっているわけでございますが、このプロセスがどうかということですね。

このようなプロセスが我が国の財政に対する信頼の基礎を維持する一助となっているという面は私は否めないのではないかと思っておりまして、特例公債法による措置が確かに振り返ってみれば常態化しておりますが、だからといって財政法四条が単純に不要だということにはならないのではないかと考えております。

いずれにいたしましても、高市内閣においては、責任ある積極財政という今御説明してまいりました考え方に基づいて財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していく方針としておりまして、今、財政法四条の削除をどうしてもしなければいけないということは、そういうことではないし、またそれも適当ではないのではないかと考えております。

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