軽減税率が導入されたのは二〇一九年でした。インボイスが導入されたのは二〇二三年でした。この四年間はインボイスはなかったんですが、ただ、軽減税率、複数税率の日本の税制になっていた。この間どうしていたかというと、いわゆる区分記載方式、区分記載請求書等保存方式という形でやりましょうとなって、実際にはここで課税業務が行われていた、徴税業務が行われていたということなんですが、インボイスと区分記載請求書等保存方式、何が違うんでしょうか。
伊佐進一 (中道改革連合)
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
前後のやりとり
お答えします。
インボイスを導入した際に、様々アンケート調査、私ども又は関係省庁、それから民間の事業者さん、いろいろ、そういったものでどういうところが負担なのかということをお聞きしました。
その当時一番大きかったのは、やはり、新しい制度ということで、最初はまず、そういう新しい制度に習熟するための勉強期間というか、そういったものにそれなりに時間がかかるし、負担もあると。それから、やはり最初のうちは間違えみたいなものもあって、そういったものを訂正しなきゃいけないとか、そういったことも割と大変だというお声を伺っていたところでございます。
これも、現場で聞いているのとちょっと私は何か違うなと思っていまして。新しいから慣れれば大丈夫なんだというのが本当にそうかどうかですね。恐らく、私が感じているのは、免税事業者でい続けることによるインボイス導入による取引からの排除というのが、実は思った以上に結構強力に利いてしまっているというところがあるんじゃないかというふうに思っています。 ちょっと伺いたいのは、今、食料品の軽減税率は八%になっております。これは、当時、三党の合意で、当時の民主党政権、民主党と自民党と公明党で、軽減税率を法律に書き込み、最終的には自民党、自公政権で実現したわけですが、その際…
お答えいたします。 まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。 この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税…
- (上の発言)
軽減税率が導入されたのは二〇一九年でした。インボイスが導入されたのは二〇二三年でした。この四年間はインボイスはなかったんですが、ただ、軽減税率、複数税率の日本の税制になっていた。この間どうしていたかというと、いわゆる区分記載方式、区分記載請求書等保存方式という形でやりましょうとなって、実際にはここで課税業務が行われていた、徴税業務が行われていたということなんですが、インボイスと区分記載請求書等保存方式、何が違うんでしょうか。
お答えいたします。 お尋ねのありましたインボイスと区分記載請求書は、どちらも、複数税率の下で適正な課税を確保するために、複数税率の導入前からやり取りをされてまいりました請求書などに適用税率等の一定の事項が追記されているというものでございます。 ただし、インボイスにつきましては、区分記載請求書とは異なりまして、売手は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存することが義務づけられております。また、買手において適用税率や消費税額を追記、後から記載することは認められておりません。 こうしたことによりまして、インボイス制度の下では、売手と買手の間…
インボイスは保存するものなんだということがまず一点おっしゃったんですが、そもそも帳簿というのがあるわけで、ある意味、帳簿も保存するものですと義務化すれば、多分一緒になると思うんですよね。 あとは、ちょっと追記というのが私はよく分からなかったんですが、追記漏れがあったらもう一回発行し直してというのは多分どっちも同じのような気もするんですが。 もっと言えば、よく言われるのは、書き直したりできるんだと、インボイスは書き直せないんだと言われるんですけれども、でも、意図を持って書き直したら当然どの方式であれ脱税なわけで、あるいは間違ったらそれは当然税務署に指摘…
お答えいたします。
インボイス制度の導入に伴いまして免税事業者の方が課税事業者に転換されることによります増収額は、平年度において、国、地方合わせまして約二千億円というふうに見込んでおります。