青木孝徳財務省主税局長

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

お尋ねのありましたインボイスと区分記載請求書は、どちらも、複数税率の下で適正な課税を確保するために、複数税率の導入前からやり取りをされてまいりました請求書などに適用税率等の一定の事項が追記されているというものでございます。

ただし、インボイスにつきましては、区分記載請求書とは異なりまして、売手は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存することが義務づけられております。また、買手において適用税率や消費税額を追記、後から記載することは認められておりません。

こうしたことによりまして、インボイス制度の下では、売手と買手の間で適用税率、税額の認識が意図せず相違することが防がれる仕組みとなっておりまして、区分記載請求書方式に比べまして、複数税率の下で消費税の適正な課税を確保する上で、より効果的な仕組みというふうになっているというふうに考えております。

前後のやりとり

76の発言を見る

84の発言を見る