お答えします。
インボイスを導入した際に、様々アンケート調査、私ども又は関係省庁、それから民間の事業者さん、いろいろ、そういったものでどういうところが負担なのかということをお聞きしました。
その当時一番大きかったのは、やはり、新しい制度ということで、最初はまず、そういう新しい制度に習熟するための勉強期間というか、そういったものにそれなりに時間がかかるし、負担もあると。それから、やはり最初のうちは間違えみたいなものもあって、そういったものを訂正しなきゃいけないとか、そういったことも割と大変だというお声を伺っていたところでございます。
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伊佐進一(中道)
私は別に適用が遅いということは申し上げていなくて、これはやはり丁寧に進めないといけないので、小規模な事業者は、一気に厚生年金の世界に行くと、会社負担も当然大きくなります、ここは丁寧に進めるべきだと思っておりまして、二〇三五年の時間が遅い早いというよりも、それまでの間、何らかの手を打たないといけないんじゃないですかという問題意識です。
ちょっと是非、財務省にも伺いたいんですが、資料七を見ていただいて、壁というのは、ずっと、本来であれば、収入が増えたら手取りが増えます。ところが、百六万、百三十万を超えた瞬間、どんと落ちるわけですよね。これが手取り減になりま…
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中谷真一(自民)財務副大臣
先生が詳しく御説明していただいたので、収入増加に伴い、被扶養者から外れる人に対して、ここで就業調整を行ってしまう、これを防止する観点から公費で給付を行うといった施策を念頭に置いておられるというふうに思います。
先日、参議院本会議において高市総理からも申し上げたとおり、これについて政府といたしましては、社会保険制度における給付と負担のバランスの関係、さらには所得把握など、実務上の課題や財源といった課題がある、これについて整理が必要と考えております。
その上で、いわゆる百三十万円の壁については、被用者保険の適用拡大を着実に実施することで働く方々の被用者保…
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伊佐進一(中道)
今の中谷副大臣がおっしゃったこと、私も非常に理解をいたします。被扶養者に対する適用拡大というのをしっかりとやっていくという観点について着実に実施するんだというような話というのは当然今申し上げたとおりで、だから、それがちょっと間に合わないんじゃないかという話であって、やはり大きな観点、もちろん財源の話はあるんですが、恐らく、給付と負担のバランスとおっしゃいました、これは保険で賄っているところに公費が入ってくるということに対してどう整理するかということだと思うんです。
ただ、実際は、例えば協会けんぽ、これは公費が一六・四%入っています、保険以外から。もちろ…
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- (上の発言)
76青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
インボイスを導入した際に、様々アンケート調査、私ども又は関係省庁、それから民間の事業者さん、いろいろ、そういったものでどういうところが負担なのかということをお聞きしました。
その当時一番大きかったのは、やはり、新しい制度ということで、最初はまず、そういう新しい制度に習熟するための勉強期間というか、そういったものにそれなりに時間がかかるし、負担もあると。それから、やはり最初のうちは間違えみたいなものもあって、そういったものを訂正しなきゃいけないとか、そういったことも割と大変だというお声を伺っていたところでございます。
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伊佐進一(中道)
これも、現場で聞いているのとちょっと私は何か違うなと思っていまして。新しいから慣れれば大丈夫なんだというのが本当にそうかどうかですね。恐らく、私が感じているのは、免税事業者でい続けることによるインボイス導入による取引からの排除というのが、実は思った以上に結構強力に利いてしまっているというところがあるんじゃないかというふうに思っています。
ちょっと伺いたいのは、今、食料品の軽減税率は八%になっております。これは、当時、三党の合意で、当時の民主党政権、民主党と自民党と公明党で、軽減税率を法律に書き込み、最終的には自民党、自公政権で実現したわけですが、その際…
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78青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。
この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税…
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伊佐進一(中道)
軽減税率が導入されたのは二〇一九年でした。インボイスが導入されたのは二〇二三年でした。この四年間はインボイスはなかったんですが、ただ、軽減税率、複数税率の日本の税制になっていた。この間どうしていたかというと、いわゆる区分記載方式、区分記載請求書等保存方式という形でやりましょうとなって、実際にはここで課税業務が行われていた、徴税業務が行われていたということなんですが、インボイスと区分記載請求書等保存方式、何が違うんでしょうか。
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