工藤聖子 (参政党)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

ありがとうございます。

防災庁だけでなく、関係する省庁と合わせてみんなで連携してやっていくという御回答だったかと思いますが、自治体の皆さんからすれば、防災庁に期待することはすごく多いと思いまして、自治体の皆さんが法律を読んだときに、自分たちの地域の場合は国はどこまで支援してくれるのかという極めて素朴で切実な疑問が生じても不思議ではないと思いますので、法制度としての整合性もしっかりと図られ、また地域の方にも分かるように、自治体の皆さんにも分かるような法整備というのが必要なのかなというふうに思っております。

その上で伺ってまいりますが、前回の委員会では、防災庁の司令塔機能という言葉について、政府からは、これは国の省庁間を束ねる機能であり、国と自治体との関係を変えるものではない、また、災害対応の一次的な主体は引き続き市町村であり、大規模災害時には都道府県や国が支援するとの御回答がありました。これは災害対策基本法の枠組みが変わらず維持されるという趣旨のものと理解しております。

ただ、そうであるならばなおさら、従来の国と自治体の役割分担を前提とした上で、政府の基本方針にも明記されている自治体支援について、これを防災庁の所掌事務として明記することに法的な矛盾や不都合はないかと思います。何より、防災庁設置法の目的は、先ほどの資料の裏面にもありましたとおり、第一条、防災庁の任務を達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めることとされております。所掌事務を明確に定めることが目的の法律で、防災庁の重要な機能である自治体支援を所掌事務に明記しないということが、法律の目的との整合性を問われるのかと思っております。

近年の立法では、実施する意思はあるけれども条文には書いていないという整理がしばしばあるように思っております。しかし、本法案においてこうした重要な部分が明文化されないままでは、自治体にとってのよりどころが不明確になりかねません。実際、自治体の方々の声を伺いますと、防災庁は何をどこまでやってくれるのかという点を気にされる方は多くいらっしゃいます。首長さんでもこのような声を上げていらっしゃる方もいらっしゃいます。政府の基本方針では明確に自治体支援を掲げながら、法案の条文には支援の文言が見当たらない、これでは、現場で日々奮闘しておられる自治体の皆さん、また、国の本気度や覚悟が十分に伝わらないのかと思います。

自治体は国の支援を必要としております。だからこそ、国が自治体をしっかり支えるという意思や覚悟を解釈ではなく法律の条文として明確にすべきではないかと私は考えておりますが、改めて大臣に伺います。

同じ復興を扱う復興庁設置法との整合性を踏まえて、防災庁設置法案の所掌事務に自治体支援を明記するお考えはないでしょうか。何度もしつこくて申し訳ないんですが、立法府である国会の議論の場としてこの法律のことは必要かと思いますので、改めて伺わせてください。よろしくお願いします。

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