牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

工藤委員の御質問にお答えをしたいと思います。

私、何回も申し上げておりますが、防災庁設置準備担当大臣とともに復興大臣でありますので、今両方の法律、設置法の比較をされて御説明をされたということで、お答えをしたいと思います。

まず復興庁の話をすると、復興庁というのは、東日本大震災並びに、福島に関して言えば、東京電力福島第一原発事故、両方の復興でございますが、その復興に特化した組織でございます。それに対して防災庁というのは、復興はもちろん入っておりますけれども、災害予防、そして災害応急対策、災害復旧という、防災に関しまして幅広い事務を所掌するという組織でございます。ですので、どうしてもお互い、それぞれの設置法でも規定ぶりについて差異が生じてくるということだと思います。

また、現在の内閣府防災担当が発展改組されて防災庁になるわけでありますけれども、現在の内閣府防災担当におきましては、令和六年の能登半島地震など東日本大震災以外の災害の復興について所掌しております。委員御指摘の関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援の規定については、内閣府設置法にはその規定はございません。その上で、防災庁設置法の所掌事務の規定は、現行の内閣府設置法に合わせて規定をしております。

国の災害対策というのは、防災庁だけではなくて、関わる全ての省庁が災害対策基本法に基づいて行うものでございまして、その法律の中で、国は地方公共団体が処理する防災に関する事務の実施の推進を行うことを、国の責務、これは各省庁合わせて国の責務として定めております。

ですので、防災庁は、こうした災害対策基本法の規定を踏まえて、被災自治体の復興に関係省庁とともに連携をして、政府一体となって取り組んでまいります。

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